自己都合退職の失業手当はいつもらえる?給付制限1カ月・3カ月の違いと回数の数え方を解説

退職

自己都合退職後に失業手当(基本手当)の受給を考えている人にとって、給付制限期間が1カ月なのか3カ月なのかは非常に重要なポイントです。特に過去にも自己都合退職による受給歴がある場合、「今回は何カ月の給付制限になるのか」と疑問に思う人も少なくありません。この記事では、自己都合退職時の失業手当の給付制限の仕組みや、自己都合離職回数の考え方についてわかりやすく解説します。

失業手当の受給までの基本的な流れ

自己都合退職の場合、まずハローワークで求職申込みを行い、受給資格決定を受けます。

その後、原則として7日間の待機期間が設けられます。この待機期間中は失業状態であることが必要です。

待機期間終了後、自己都合退職の場合は給付制限期間が設定され、その期間が終了すると失業手当の支給が開始されます。

手続き 内容
受給資格決定 ハローワークで申請
待機期間 7日間
給付制限 原則1カ月または3カ月
支給開始 認定後に基本手当支給

給付制限1カ月と3カ月の違い

現在の制度では、正当な理由のない自己都合退職の場合、原則として給付制限期間は1カ月です。

しかし、離職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合離職により受給資格決定を受けている場合には、給付制限期間が3カ月となります。

この制度は安易な離職を繰り返すケースへの対応として設けられています。

「2回以上」の数え方はどうなるのか

多くの人が迷うのが、この「2回以上」という回数のカウント方法です。

制度上は、離職日以前の5年間において既に受給資格決定を受けた自己都合離職の回数が基準となります。

例えば、過去5年以内に自己都合退職による受給資格決定が1回だけある場合は、今回が2回目の自己都合離職に該当するケースでも、直ちに3カ月の給付制限になるとは限りません。

実際の判定は離職時期や過去の受給資格決定の状況によって行われるため、最終的にはハローワークで確認することが重要です。

なぜハローワークでの確認が必要なのか

雇用保険制度は法改正や運用変更が行われることがあり、個々のケースによって扱いが異なる場合があります。

例えば、自己都合退職に見えても正当な理由が認められる場合や、過去の受給履歴の扱いによって給付制限期間が変わることがあります。

また、離職票の内容や受給資格決定日によっても判断に違いが生じる可能性があります。

制度の一般論だけで判断せず、自身のケースは必ずハローワークで確認することが大切です。

再就職活動との関係

失業手当は再就職を支援する制度であり、受給中も求職活動を行う必要があります。

早期に再就職が決まった場合は再就職手当の対象になることもあります。

そのため、給付制限期間だけに注目するのではなく、次の就職先探しを並行して進めることが重要です。

特に転職市場が活発な時期であれば、失業手当を受給する前に再就職先が決まるケースも珍しくありません。

まとめ

自己都合退職後の失業手当は、7日間の待機期間に加えて給付制限期間が設けられます。

原則は1カ月ですが、過去5年間に複数回の自己都合離職による受給資格決定がある場合には3カ月になることがあります。

ただし、回数の数え方や過去の受給履歴の扱いは個別事情によって異なるため、最終的な判断はハローワークで確認することが最も確実です。退職後は制度を正しく理解しながら、早めの再就職活動も進めていきましょう。

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