派遣や紹介型アルバイトで、労働契約成立後に企業側から直前で仕事をキャンセルされるケースは、労働者にとって大きな不利益です。この記事では、フルキャストなどの派遣型就業における急なキャンセルと休業補償の法律的な考え方について解説します。
労基法第26条と休業手当
労働基準法第26条では、使用者の都合により労働者が就業できない場合、平均賃金の60%以上を支払う義務があると定めています。派遣先の都合で業務が中止になった場合も、この原則は適用されます。
つまり、就業予定だった20時間前に急なキャンセルがあった場合でも、労働者は休業補償を請求できる権利があります。
フルキャストの立場と責任
フルキャストのような派遣・紹介会社は、労働契約の締結主体です。そのため、派遣先の都合で仕事がなくなった場合、派遣会社が労働者に対して休業補償を支払う義務が生じる場合があります。
ただし契約形態や就業規則によって具体的な取り扱いは異なるため、契約書や規約の確認が必要です。
対応方法と請求手段
休業補償が支払われない場合、まずは派遣会社に文書で請求することが推奨されます。それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することが可能です。
少額の場合は、簡易裁判(少額訴訟)で請求することもできますが、費用や手間を考慮する必要があります。
まとめ
派遣契約後に急な仕事キャンセルがあった場合でも、労働基準法や厚生労働省の指針に基づき、休業補償を受ける権利があります。派遣会社が支払い義務を否定しても、労働者は正式に請求する手段を持っています。契約書の内容を確認し、必要に応じて監督署や法的手段を活用することが重要です。


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