発達障害や療育手帳があっても公認心理師になれる?欠格事由と資格取得の現実をわかりやすく解説

資格

発達障害の診断を受けていたり、療育手帳を持っていたりすると、「将来取りたい資格で不利になるのでは」と不安になる人は少なくありません。特に公認心理師のように対人援助を行う国家資格では、「欠格事由」に該当するのか気になる人も多いでしょう。

しかし実際には、発達障害があることや療育手帳を所持していることだけで、自動的に公認心理師になれなくなるわけではありません。この記事では、公認心理師の欠格事由や障害との関係、実際に目指す際に知っておきたいポイントを整理して解説します。

公認心理師の「欠格事由」とは?

国家資格には、法律上「この条件に当てはまる人は資格登録できない」という欠格事由が定められている場合があります。

公認心理師法でも欠格事由は定められていますが、その内容は主に以下のようなものです。

主な欠格事由 内容
重大な犯罪歴 禁錮以上の刑を受けた場合など
不正行為 資格試験での不正や業務上の重大違反
業務遂行が極めて困難な状態 法律上の判断能力に重大な問題がある場合

重要なのは、「発達障害がある」「療育手帳を持っている」という理由だけでは欠格にならないという点です。

療育手帳や発達障害だけで資格取得できなくなるの?

結論から言うと、B2判定の療育手帳を持っていること自体は、公認心理師資格の欠格理由には通常なりません。

近年は障害者差別解消法の考え方もあり、「障害がある=資格を与えない」という形はかなり見直されています。

実際、発達障害や精神障害を公表しながら働いている専門職も存在します。医療・福祉・教育分野では、当事者経験を活かして支援者になる人も珍しくありません。

ただし、実習や対人援助の現場では、コミュニケーションやストレス管理が求められるため、自分の特性理解やサポート体制は重要になります。

公認心理師になるまでの流れ

公認心理師は、国家試験を受ける前に大学・大学院などで指定科目を履修し、実習を行う必要があります。

  1. 大学で指定科目を履修
  2. 大学院または実務経験ルートへ進む
  3. 国家試験を受験
  4. 合格後に登録

つまり、単に試験に受かれば良いだけではなく、長期間にわたる学習と実習があります。

そのため、自分の特性に合った学習方法や、疲れやすさへの対策を早めに考えておくことが大切です。

障害がある人が心理職を目指すメリット

発達障害や生きづらさを経験した人だからこそ、相談者の苦しみに共感できる場合があります。

例えば、学校生活で孤立感を味わった経験や、周囲との違いに悩んだ経験は、心理支援の現場で理解力につながることがあります。

もちろん、当事者経験だけで支援ができるわけではありませんが、「理解されなかった経験」を持つ人の言葉に救われる相談者もいます。

気をつけたい現実的なポイント

一方で、公認心理師の勉強や実習は簡単ではありません。

  • 実習先とのコミュニケーション
  • レポート提出
  • ケース記録
  • 対人ストレス
  • スケジュール管理

こうした部分で苦労する人もいます。

特に発達障害特性によって、マルチタスクや急な予定変更が苦手な場合は、大学の合理的配慮制度を活用することも検討できます。

最近では学生相談室や障害学生支援室を設置している大学も増えており、支援を受けながら学ぶ学生もいます。

まとめ

療育手帳B2を持っていることや発達障害の診断があることだけで、公認心理師の資格取得が不可能になるわけではありません。

公認心理師法の欠格事由は主に重大な犯罪歴や業務遂行不能レベルの問題に関するものであり、障害そのものを理由に一律で排除する仕組みではありません。

もちろん、学習面や実習面で大変な部分はありますが、自分の特性理解や支援制度を活用しながら目指している人もいます。不安を抱えるのは自然なことですが、まずは進学先や制度について具体的に調べながら、一歩ずつ情報を集めていくことが大切です。

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