企業間取引における振込手数料の負担については、契約書で明確に定めることが重要です。取引適正法(取適法)の適用外の業種では、原則として法定の負担規定はなく、契約当事者間で自由に決められます。
取適法の基本と振込手数料の扱い
取適法では、特定の取引について発注者が振込手数料を負担するのが原則とされています。しかし、適用対象外の業種ではこの原則は強制力を持ちません。
そのため、契約書に「今後は振込手数料を受注側が負担する」と明記されれば、法的に問題なくその通りに扱えます。
契約書での明記の重要性
契約書で振込手数料の負担を明確にすることにより、後日のトラブルを防ぐことができます。過去の慣習で振込手数料を相手方が負担していた場合でも、契約書の内容が優先されます。
例えば、N社が新契約で「振込手数料は弊社負担」とした場合、受注側は契約に従う必要があります。
実務上の対応
受注側としては、契約書を確認した上で、必要であれば社内で承認を得て対応します。また、取適法の原則に基づく交渉は可能ですが、適用外の取引であれば契約書の内容が優先されます。
また、過去の慣行や複数社の対応事例を参考に、柔軟な対応や相手方との合意形成を図ることが重要です。
まとめ
結論として、取適法適用外の業種では振込手数料の負担は契約書に基づきます。過去の慣習にとらわれず、契約書で明確に取り決めることが、企業間取引において最も安全な対応方法です。


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