転職時に「求人票には正社員・賞与ありと書いてあったのに、実際の雇用契約書では契約職員・賞与なしになっていた」というケースは、意外と少なくありません。
特に試用期間が設定されている会社では、正式採用前後で待遇が変わることもあるため、不安を感じる人は多いでしょう。
この記事では、試用期間中の雇用形態や賞与の扱い、求人票と契約内容が異なる場合の考え方について、一般的な労務実務をもとに整理していきます。
試用期間中だけ「契約職員」扱いの会社は存在する
まず前提として、試用期間中のみ契約社員や契約職員扱いにする会社は実際に存在します。
特に中途採用では、「まずは一定期間勤務状況を確認し、その後に正社員登用」という運用をしている企業もあります。
よくあるパターン
| 期間 | 雇用形態 | 賞与 |
|---|---|---|
| 試用期間中 | 契約職員 | なし |
| 本採用後 | 正社員 | あり |
福利厚生の一部が試用期間終了後から適用されるケースも多く、食事補助の説明があったという点からも、会社側が「試用期間終了後に本採用条件へ切り替える」想定である可能性はあります。
ただし「自動的に正社員になる」とは限らない
一方で注意したいのは、試用期間後に必ず正社員化されるとは限らない点です。
重要なのは、雇用契約書や労働条件通知書に「試用期間終了後は正社員登用予定」などの記載があるかどうかです。
確認しておきたい記載
- 試用期間終了後の雇用区分
- 正社員登用条件
- 賞与支給条件
- 福利厚生適用開始時期
もし何も書かれていない場合、「契約職員のまま継続」になる可能性もゼロではありません。
賞与は「必ず支給されるもの」ではない
求人票に「賞与あり」と書かれていても、法律上は必ず支給義務があるとは限りません。
多くの会社では、就業規則や賃金規程で「会社業績や勤務成績による」と定めています。
試用期間中に賞与対象外となる例
- 算定期間に在籍していない
- 試用期間中は対象外
- 支給日時点で正社員でない
そのため、「入社初年度は賞与なし」という会社も珍しくありません。
ただし、正式採用後も長期的に賞与が一切ない場合は、求人内容との整合性が問題になる場合があります。
求人票と実際の条件が違う場合はどうなる?
求人票と実際の雇用条件が大きく異なる場合、会社側へ確認や申し立てを行うこと自体は可能です。
特に、求人時点で「正社員」と明示していたのに、説明なく契約社員扱いが継続される場合は注意が必要です。
問題になりやすいケース
- 正社員募集なのに実際は有期契約のみ
- 賞与あり表記だが制度自体が存在しない
- 説明なく待遇が変更されている
求人票は広告的要素もありますが、完全に自由に書いてよいわけではありません。
実態と大きく異なる場合は、労働局やハローワーク相談窓口へ確認されるケースもあります。
まずは会社へ冷静に確認するのが重要
ただ、現時点では「試用期間終了後に正式な正社員条件へ切り替わる予定」である可能性も十分あります。
そのため、まずは感情的にならず、正式な制度確認を行うことが大切です。
確認しやすい聞き方の例
「試用期間終了後の雇用区分について確認したいのですが、正社員へ切り替わる想定でしょうか?」
「賞与制度の適用時期について教えていただけますでしょうか?」
このように制度確認として聞くと、比較的角が立ちにくくなります。
求人票や契約書は必ず保管しておく
後々のトラブル防止のためにも、求人票や契約書類は保存しておくことをおすすめします。
保管しておきたいもの
- 求人票のスクリーンショット
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- メールでの説明内容
- 就業規則
特に求人票は後から削除・変更されることもあるため、保存しておくと安心です。
まとめ
試用期間中だけ契約職員扱い・賞与対象外となる会社は実際に存在し、試用期間終了後に正社員化されるケースも少なくありません。
ただし、それが契約書上で明確になっているかどうかが非常に重要です。
求人票と実際の条件が大きく異なる場合は確認や申し立ての余地もありますが、まずは正式採用後の条件を冷静に確認することが第一歩になります。
不安な場合は、契約書や求人票を保管しつつ、必要に応じて労働局や専門家へ相談することも検討すると安心です。


コメント