税効果会計で繰延税金資産の回収可能性がなくなったらどうなる?法人税等調整額の仕組みをわかりやすく解説

会計、経理、財務

簿記や会計を学んでいると、税効果会計の「繰延税金資産の回収可能性」という論点で混乱する人は少なくありません。特に、将来回収できると見込んで計上していた繰延税金資産が、業績悪化によって回収不能と判断された場合、「なぜ費用が増えるのか」「法人税より調整額が大きくなることはあるのか」と疑問を持つ人も多いです。この記事では、繰延税金資産の取り崩しと法人税等調整額の関係、損益計算書での表示方法について具体例を交えながら解説します。

繰延税金資産とは何か

繰延税金資産とは、将来の税金を減らせる効果を資産として計上したものです。

例えば、将来の損金算入が見込まれる一時差異や繰越欠損金などについて、「将来利益が出れば税金を減らせる」と考え、その税効果分を資産計上します。

ただし、将来利益が出なければ税金を減らせません。

そのため、将来回収できる可能性(回収可能性)が前提になります。

回収可能性がなくなった場合はどうなる?

業績悪化などにより、「将来利益が出そうにない」と判断された場合、繰延税金資産は取り崩されます。

その際の仕訳は一般的に以下のようになります。

借方 貸方
法人税等調整額 繰延税金資産

つまり、以前は「将来税金が減る」と考えて資産計上していたものを、「もう減らせなさそうだから取り消す」という処理です。

このため、法人税等調整額が費用として増加します。

法人税等調整額が法人税額を超えることはある?

結論から言うと、あります。

税効果会計では、実際の納税額だけでなく、将来の税効果の変動も損益計算書に反映されます。

そのため、法人税等調整額が大きくなると、法人税等の合計が実際の法人税を大きく超えることがあります。

例えば以下のケースです。

項目 金額
税引前当期純利益 100万円
法人税等 5万円
法人税等調整額 30万円
当期純利益 65万円

この場合、法人税等合計は35万円になります。

つまり、実際に納付する税額5万円に加えて、「過去に計上していた税効果資産の取り崩し」が費用化されている状態です。

質問例の計算で注意したい点

質問例では当期純利益が75万円となっていますが、計算上は以下になります。

計算式 金額
税引前当期純利益 100万円
法人税等 ▲5万円
法人税等調整額 ▲30万円
当期純利益 65万円

法人税等調整額は費用なので、利益から控除されます。

損益計算書ではどこに表示される?

損益計算書では通常、

  • 法人税、住民税及び事業税
  • 法人税等調整額

が別表示されます。

つまり、法人税等調整額は営業外費用ではなく、「税金関連項目」として税引前当期純利益の下に表示されます。

イメージとしては以下のようになります。

項目 金額
税引前当期純利益 100万円
法人税、住民税及び事業税 5万円
法人税等調整額 30万円
当期純利益 65万円

なぜ税金以上の費用が発生するのか

税効果会計では、「今期の納税額」だけでなく、「将来減税できる見込み」も含めて利益計算を行います。

そのため、過去に見込んでいた将来減税効果が消滅すると、その分を費用として一気に認識することがあります。

これは現金支出ではなく、あくまで会計上の見積変更に近い側面があります。

業績悪化時に法人税等調整額が大きくなるケース

特に以下のような場合、法人税等調整額が大きく計上されることがあります。

  • 赤字転落
  • 将来利益予測の下方修正
  • 事業撤退
  • 繰越欠損金の回収可能性低下

上場企業の決算でも、「繰延税金資産の取り崩しにより最終赤字拡大」と説明されることがあります。

まとめ

税効果会計では、将来回収可能と判断していた繰延税金資産について、回収可能性がなくなった場合には取り崩しを行います。

その際、「法人税等調整額/繰延税金資産」という仕訳が発生し、法人税等調整額が費用として計上されます。

このため、実際の法人税額より法人税等調整額の方が大きくなり、法人税等合計が大幅に増加することもあります。

損益計算書上では、法人税等調整額は営業外費用ではなく、税引前当期純利益の下に「法人税等関連項目」として表示されるのが一般的です。

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