労災で休業したあと復職し、給与明細を見た際に「休業補償らしき金額が会社の給与に含まれている」と疑問に感じる人は少なくありません。
特に、労災の休業補償は「労働基準監督署から直接振り込まれるもの」というイメージを持っていると、会社給与との関係が分かりづらくなります。
この記事では、労災の休業補償給付60%と休業特別支給金20%の仕組み、会社から支払われるケースとの違いについて整理して解説します。
労災の休業補償は基本的に労基署から支給される
労災の休業補償には、主に次の2種類があります。
| 名称 | 支給割合 | 支払元 |
|---|---|---|
| 休業補償給付 | 給付基礎日額の60% | 労災保険(国) |
| 休業特別支給金 | 給付基礎日額の20% | 労災保険(国) |
つまり、合計でおおよそ80%相当が支給される仕組みです。
原則として、この80%は労働基準監督署経由で本人へ支払われます。
会社が給与として立替払いするケースもある
ただし、実際の会社運用では「会社が先に支払う」ケースがあります。
例えば、
- 休業期間中も給与扱いで一旦支給
- 見舞金として補填
- 労災認定前に仮払い
- 労災入金後に精算
などです。
この場合、給与明細上では「休業補償」「休業手当」「特別補償」など会社独自名称で記載されることがあります。
そのため、「会社から入っている=労災とは別」とは限りません。
会社支給分と労災給付が重複しない場合もある
注意したいのは、同じ休業期間について二重取りにならないよう調整されるケースがあることです。
よくあるパターン
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 会社が全額立替 | 後で労災分を会社が回収 |
| 会社が差額補填 | 80%との差を独自補償 |
| 通常給与扱い | 福利厚生として支給 |
つまり、給与明細に入っている金額が「会社独自のお金」なのか、「労災立替分」なのかで意味が変わります。
給与明細だけでは判断しにくいことも多い
会社によって明細の表示方法が異なるため、給与明細だけでは内容を判断しづらい場合があります。
例えば、
- 非課税扱いか
- 社会保険控除対象か
- 名称が会社独自か
によっても見え方が変わります。
気になる場合は、人事・総務へ「これは会社補填なのか、労災立替なのか」を確認するのが最も確実です。
労災の休業補償は課税対象ではない
一般的に、労災保険から支給される休業補償給付・休業特別支給金は非課税です。
一方で、会社独自の給与補償部分は課税対象になる場合があります。
そのため、給与明細に
- 所得税がかかっている
- 社会保険控除対象になっている
場合は、「会社独自支給」が含まれている可能性もあります。
復帰後にまとめて精算されるケースもある
労災の支給は、申請から振込まで時間がかかることがあります。
そのため、
- 復帰後にまとめて支給
- 会社が先に補填
- 後から労基署支給が入る
という流れになることも珍しくありません。
特に初回申請時は審査に時間がかかり、数週間〜数か月後に入金されるケースもあります。
まとめ
労災の休業補償は、原則として「休業補償給付60%+休業特別支給金20%」が労災保険から支給されます。
ただし、実務上は会社が一時的に立替払いしたり、独自補填を行うケースもあるため、給与明細に含まれている場合があります。
その金額が会社独自支給なのか、労災立替なのかは会社ごとに処理方法が異なるため、最終的には人事・総務へ確認するのが最も確実でしょう。


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