定年後も継続して働く人が増えている現在、「70歳で会社を辞めた場合、失業保険は受け取れるのか?」と疑問に感じる人は少なくありません。特に、退職後は年金をすぐ受給せず、失業給付や貯蓄を活用して生活したいと考えている人にとっては重要なテーマです。この記事では、70歳以降の退職と失業保険の仕組み、高年齢求職者給付金、年金との関係について、できるだけわかりやすく整理して解説します。
70歳で退職した場合は通常の失業保険ではない
まず知っておきたいのは、一般的な「失業保険(基本手当)」は65歳未満の人が対象という点です。
65歳以降に退職した場合は、通常の失業保険ではなく、「高年齢求職者給付金」という制度が適用されます。
つまり、70歳で退職した場合でも、条件を満たしていれば雇用保険から給付を受けられる可能性があります。
高年齢求職者給付金とは?
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した人向けの雇用保険制度です。
通常の失業保険と大きく違うのは、毎月支給ではなく「一時金」に近い形でまとめて支給される点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 65歳以上 |
| 支給方法 | 一括支給 |
| 名称 | 高年齢求職者給付金 |
| 条件 | 離職前に雇用保険加入期間があること |
そのため、「数か月にわたり毎月失業保険を受け取る」というイメージとは少し異なります。
何日分もらえるのか
高年齢求職者給付金は、雇用保険の加入期間によって支給日数が変わります。
| 被保険者期間 | 支給日数 |
|---|---|
| 1年以上 | 50日分 |
| 1年未満 | 30日分 |
例えば、長年会社で働き続け、65歳以降も雇用保険に加入していた場合、多くは50日分になるケースが多いです。
ただし、実際に受け取れる金額は退職前の給与額によって変わります。
70歳まで雇用保険に入れるの?
以前は65歳以降の雇用保険加入に制限がありましたが、制度改正により、高齢者も一定条件を満たせば雇用保険の対象となっています。
そのため、70歳近くまで働いていても、会社が適切に加入手続きをしていれば対象になる可能性があります。
ただし、勤務時間や雇用条件によって加入できない場合もあります。
一般的には、
- 週20時間以上勤務
- 31日以上の雇用見込み
などが基準になります。
年金と同時にもらえるのか
65歳以降の高年齢求職者給付金については、老齢年金との併給が可能なケースがあります。
これは、65歳未満の通常の失業保険とは扱いが異なる部分です。
つまり、70歳で退職後、条件を満たせば、
- 高年齢求職者給付金
- 老齢年金
を同時に受け取れる可能性があります。
ただし、年金の種類や加入状況によって細かな違いがあるため、最終的にはハローワークや年金事務所で確認することが重要です。
「失業状態」である必要はある?
高年齢求職者給付金も、基本的には「働く意思と能力があること」が前提です。
つまり、完全引退して働く気がない場合は、本来の制度趣旨とは異なる可能性があります。
ハローワークでは求職申込みを行い、再就職活動の意思確認などが行われます。
単純に『退職したから自動的にもらえる』制度ではない点には注意が必要です。
退職後の生活設計で考えておきたいこと
70歳前後で退職する場合は、失業給付だけでなく、次のような点も重要になります。
- 年金受給開始時期
- 医療費
- 介護保険料
- 住民税
- 貯蓄の取り崩し計画
特に、高齢期は予想外の医療費が発生することもあるため、生活費全体を長期的に考える必要があります。
また、「少しだけ働く」という選択肢を残しておく人も増えています。
退職前に確認しておくべきこと
退職前には、会社の総務や人事へ以下を確認しておくと安心です。
- 雇用保険加入状況
- 離職票の発行
- 65歳以降の保険加入履歴
- 退職理由の扱い
特に離職票は、ハローワークでの手続きに必要になります。
また、再雇用契約の内容によっては、加入期間の扱いが変わることもあります。
まとめ
70歳で会社を辞めた場合、通常の失業保険ではなく「高年齢求職者給付金」の対象になる可能性があります。
この制度では、条件を満たせば30日分または50日分の給付が一括で支給されます。
また、65歳以降は老齢年金との併給が可能なケースもあるため、退職後の生活設計を考えるうえで重要な制度です。
ただし、雇用保険加入状況や求職意思など条件もあるため、実際に退職が近づいた段階では、ハローワークや年金事務所で最新制度を確認することが大切です。


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