メルカリなどのフリマアプリで購入した物を、後から会社が「備品として買い取りたい」と言ってくるケースは意外とあります。ただ、その際に困りやすいのが「領収書がない場合どうするのか」という問題です。特に個人売買では、通常の店舗購入と違い正式なレシートや領収書が存在しない場合も多く、会社側も処理方法に悩むことがあります。この記事では、メルカリ購入品を会社へ譲渡する場合の領収書対応や、実務上よくある処理方法について整理して解説します。
メルカリ購入品でも会社へ売ること自体は可能
まず前提として、個人が所有している物を会社へ譲ること自体は特に珍しいことではありません。
例えば、
- 工具
- 専門書
- 部品
- コレクション品
などを、会社が必要として買い取るケースは普通にあります。
今回のようなドリル類も、業務用途として欲しがる会社はあります。
「元の領収書」がなくても対応できるケースは多い
メルカリ購入品の場合、元々領収書が発行されていないことも多いです。
ただ、会社側が必要としているのは、必ずしも「最初の購入時のレシート」とは限りません。
実務上は、
- 個人から会社への譲渡記録
- 会社がいくら支払ったか
が分かれば処理できるケースも多いです。
つまり、「会社へ売却した事実」を残せれば足りる場合がかなりあります。
一般的には「領収書」や「受領書」を自作することが多い
このような場合、会社から「簡単な領収書を書いてください」と言われるケースがあります。
例えば、
- 日付
- 金額
- 品名
- 氏名
を書いた簡単な受領書形式です。
市販の領収書でも構いませんし、会社側がフォーマットを持っている場合もあります。
実際によくある記載例
例えば簡単な形なら、
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 宛名 | ○○株式会社 |
| 金額 | 〇〇円 |
| 但し書き | ドリル代として |
| 日付 | 2026年〇月〇日 |
| 氏名 | 自分の名前 |
程度で済む場合もあります。
ただし、最終的には会社の経理ルールによります。
メルカリの購入履歴画面が補足資料になることもある
会社によっては、「元々いくらで買った物か」を確認したい場合があります。
その際は、
- メルカリアプリの購入履歴
- 取引画面のスクリーンショット
- 支払い履歴
などを参考資料として見せるケースもあります。
正式な領収書ではなくても、説明材料として使える場合があります。
会社側が経費処理できるかは会社ルール次第
注意点として、会社によっては「個人間売買の物は経費処理しにくい」という場合もあります。
特に、
- 高額商品
- 中古品
- 資産計上が必要な物
は、社内承認が必要になるケースもあります。
そのため、「どの形式なら経理処理できるか」を会社側へ確認するのが一番確実です。
消費税の扱いで悩む場合もある
個人が会社へ売る場合、通常はインボイス登録事業者ではないケースが多いです。
そのため、会社側で「仕入税額控除できない」扱いになることもあります。
ただ、これは会社経理側の処理問題であり、個人側がそこまで深く気にしなくて良いケースも多いです。
個人売買では「簡単な書面」がかなり大事
たとえ社内のやり取りでも、後から「いくらだったっけ?」となることがあります。
そのため、
- メール
- チャット
- メモ
- 領収書
など、何かしら記録を残しておくと安心です。
まとめ
メルカリ購入品を会社が買い取る場合、元々の領収書がなくても対応できるケースはかなりあります。
多くの場合は、「会社へ譲渡した事実」と「会社が支払った金額」が分かる簡単な領収書や受領書を作成して処理する流れになります。
また、メルカリの購入履歴画面が補足資料として使える場合もあります。
最終的には会社の経理ルール次第なので、まずは「どの形式なら処理できるか」を会社へ確認し、その指示に合わせるのが一番スムーズです。


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