法人税申告書作成の際、利息や配当の源泉所得税を期中に租税公課で処理し、法人税等に振替しない場合、別表5-2には損金経理として記載されます。この処理と別表4の加算の関係について理解することは重要です。本記事では、その仕組みを具体例を交えて解説します。
損金経理と法人税等振替の違い
源泉所得税を期中に租税公課で処理する場合、経理上は費用として損金に算入されます。法人税等に振替を行わないため、別表4で加算する必要はありません。
一方、法人税等で処理する場合は、会計上の支払と税務上の処理に差異が生じるため、充当金の取崩しとして別表4で加算する必要があります。
別表5-2での損金経理の記載
別表5-2では、期中に租税公課として計上した源泉所得税を損金経理として記載します。これにより、当期の損金に含められ、法人税の課税所得計算に反映されます。
具体例として、利息100万円に対して源泉所得税10万円を租税公課で計上した場合、別表5-2には10万円を損金経理として記載し、別表4での加算は不要です。
別表4で加算が不要な理由
別表4で加算が不要なのは、期中に租税公課で処理された分は既に損金として計上され、課税所得に反映されているためです。法人税等に振替していない限り、追加の加算は二重計上になるのを防ぐ目的です。
実務上、法人税等に振替した場合のみ、充当金取崩しとして別表4で加算し、課税所得を調整します。
まとめ
利息や配当の源泉所得税を期中に租税公課で損金経理する場合、別表5-2に記載され、別表4での加算は不要です。法人税等で処理した場合のみ、充当金取崩しとして別表4で加算する仕組みとなっています。この区別を理解することで、法人税申告書作成の際の加算漏れや重複計上を防ぐことができます。


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