秘密保持関係者間の情報は特許無効根拠になり得るのか?事例で解説

企業法務、知的財産

特許無効審判において、過去の公知・公用情報や先行技術は重要な証拠となりますが、秘密保持契約に基づく情報は無効根拠として認められるか疑問を持つ方も多いでしょう。ここでは、秘密保持関係者間の情報が特許無効の根拠になる場合とその条件について解説します。

秘密保持情報と特許無効の関係

特許無効審判では、特許請求の範囲の技術が新規性や進歩性を欠く場合、先行技術として無効理由に使われます。しかし、秘密保持契約によって開示された情報は一般に公知とはされず、基本的に無効根拠としては認められません。

事例の分析

事例では、A社とB社は秘密保持関係にあり、B社の製品bに用いられる技術zの情報をA社が受領しています。その後、第三者Z社が技術zを出願・特許化しました。

この場合、A社が秘密情報を知っていた事実は、Z社の特許に対する無効理由として通常は認められません。秘密保持情報は公知ではないため、特許法上の新規性喪失や進歩性欠如の根拠にはなりません。

秘密情報が無効根拠になり得る場合

ただし、秘密保持情報が第三者により公知となった場合や、秘密が守られずに公表されていた場合は、先行技術として扱われる可能性があります。つまり、情報が実質的に公知であれば、特許無効審判で証拠として使用可能です。

実務上の注意点

秘密保持契約下で得た情報を使用して特許を出願した場合、契約違反となるリスクがあります。また、無効審判においても、秘密情報が非公知である限り、無効理由にはなりません。契約違反や不正利用のリスクを回避するため、秘密情報の利用は慎重に行う必要があります。

まとめ

秘密保持関係者間で取得した情報は、原則として特許無効の根拠にはなりません。無効理由として使用するには、情報が第三者により公知になっている必要があります。事例のようにA社がB社から取得した技術情報は、Z社の特許に対して無効根拠には基本的にならず、秘密情報として保護されます。

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