離職票が届かない場合でも、ハローワークで仮手続き(受給資格決定日設定)を行うことで、失業保険の手続きを進めることが可能です。ただし、前職からの収入情報が未提出の場合、基本手当の金額算定や振込には注意が必要です。
失業保険の基本的な計算方法
失業保険の金額は、直近6か月の給与の平均額や雇用保険加入期間などを基に計算されます。離職票がまだ届かない場合、ハローワークは前職からの給与情報が入手できるまで概算で手当を設定することがあります。
概算支給は、実際の給与に基づき再計算されるため、後日不足分の支給や過剰分の返金が発生する可能性があります。
仮手続き時の対応
仮手続きで受給資格決定日を設定してもらった場合、初回講習や失業認定日も予定通り組まれます。この段階では、給与情報が確定していなくても日程を組むことが可能です。
ただし、給与額が未確定の場合、基本手当の金額は暫定的に計算されます。過不足が生じた場合、ハローワークから連絡があり、調整されます。
過剰振込が発生した場合の対応
もし概算で多めに振り込まれた場合、ハローワークから返金の指示が届くことがあります。返金の際は、指定の手続きや期日が通知されるため、必ず対応しましょう。
逆に少なめに振り込まれた場合は、差額が後日支給される形になります。
まとめ
離職票未着でも仮手続きにより受給資格決定は可能です。給与情報が不明な場合は概算での支給となり、後日再計算による不足分支給や過剰分返金があり得ます。安心して手続きを進めるために、前職への連絡やハローワークとの密な確認を行うことが重要です。


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