会社が従業員の私物を購入し、後日同額を従業員から徴収する場合の消費税処理について解説します。誤って消耗品や仮払消費税で仕訳した場合でも、適切な処理方法を理解することが重要です。
購入時の仕訳の確認
従業員の私物購入時に以下の仕訳を行った場合。
- 借方:消耗品100、仮払消費税10
- 貸方:未払金110
本来は立替金勘定を使用するのが望ましいですが、今回のケースでは変更できない前提です。
取引先支払い時の仕訳
会社が取引先に支払った場合。
- 借方:未払金110
- 貸方:当座預金110
この時点で、会社の現金預金から支払われ、未払金が消滅します。
従業員から徴収する時の仕訳
従業員から同額を徴収する場合の仕訳例。
- 借方:現金110
- 貸方:消耗品100、仮受消費税10
ここで、仮払消費税ではなく、仮受消費税を使用するのが適切です。理由は、会社が従業員から消費税分を受け取るため、消費税は受取勘定(仮受消費税)で処理する必要があるからです。
まとめ
従業員の立替払いを消耗品勘定で処理していた場合でも、従業員から徴収する際には仮受消費税で処理します。これにより、消費税の適正な処理が可能になり、税務上も正しい処理となります。


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