アルバイトや契約社員が無断欠勤などの理由で即日解雇された場合、解雇予告手当の支払いが必要かどうかは、労働基準法で定められています。ここでは、無断欠勤1回での解雇と解雇予告手当の関係について解説します。
解雇予告手当とは
労働基準法第20条では、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。これを解雇予告手当と言います。
重大な理由による解雇の場合の適用除外
同法第21条では、労働者に重大な理由がある場合、即日解雇が認められ、解雇予告手当は不要となります。重大な理由とは、業務上著しい背信行為、無断欠勤の繰り返し、重大な業務上の過失などが該当します。
無断欠勤1回で重大な非にあたるか
一般的には、無断欠勤1回だけで即日解雇されるケースは稀ですが、契約期間が短く、入社から2か月程度であれば、使用者側が契約解除を判断する余地はあります。ただし、労働者にとって重大な非と認められるかは裁判例や具体的事情によります。1回の無断欠勤だけで解雇予告手当を支払わない扱いが正当とされるかはケースバイケースです。
まとめ
無断欠勤1回で即日解雇された場合、解雇予告手当の支払いは使用者が重大な理由と認めれば不要ですが、必ずしも自動的に適用されるわけではありません。契約内容や過去の指導、労働契約の状況によって変わるため、不安な場合は労働基準監督署に相談することが推奨されます。


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