退職者が有給を使って即時に出勤しないと申し出る場合、企業との間で意見が食い違うことがあります。法律上、退職と有給の関係は明確に定められています。
退職の法定最短期間
労働基準法では、退職の申し出は原則として2週間前に行うことで効力が発生します(民法第627条、労働基準法第13条)。つまり、会社はこの期間を満たすことで退職を受け入れる義務があります。
有給休暇の扱い
有給休暇は、労働者が働く日数に応じて付与される権利です。退職前に残っている有給を消化することも可能ですが、企業が承認する必要があります。すべての有給を2か月間まとめて消化する権利は法律上保障されていません。
会社が「最短2週間で退職し、有給は14日間まで」と対応するのは、法律に沿った正当な対応です。
双方の言い分の整理
退職者側:『退職までの2か月間はすべて有給で消化したい』
企業側:『法定最短期間は2週間であり、有給消化は残日数の範囲で調整する』
法的には、企業側の言い分が正しいとされます。
まとめ
退職時の有給消化は、企業の承認と労働基準法の範囲内で行われます。2か月間まとめて出勤せず有給を使うことは法律上保証されておらず、最短2週間で退職する企業側の対応が正当です。


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