失業給付の再受給と前職の申請期間に関する解説

退職

失業給付は、雇用保険の加入期間や退職日などに基づいて支給されます。複数回の退職や再就職のケースでは、前職の失業給付と次の退職後の給付との関係がわかりにくいことがあります。ここでは、前職の給付申請後に再就職した場合の取り扱いについて解説します。

前職の失業給付の基本ルール

前職で失業給付の申請をしていれば、その申請に基づく受給期間は基本的に前職の退職日を起算日として計算されます。受給期間中に再就職が決まった場合、残りの給付金は受け取れません。

再就職後に退職した場合の失業給付

再就職後に退職した場合は、新たに雇用保険の加入期間を満たす必要があります。具体的には、再就職先での加入期間が原則として12か月以上必要です。このため、前職の退職日から通算して失業給付を受けることはできません。

①と②の違い

質問のケースに当てはめると、前職の退職日(2026年3月31日)以降に再就職して1年以上勤務し退職した場合は、①の「新たに再就職先で12か月以上の加入期間を満たした後に申請」が正しい扱いです。前回の申請日や受給していなかった期間は引き継がれません。

つまり、②の「前回の申請期間が引き継がれる」という考え方は原則として適用されません。再度受給資格を得るためには、新しい勤務先での雇用保険加入期間が必要です。

まとめ

前職の失業給付を申請済みで再就職した場合、再就職後に退職しても前職の給付期間を引き継ぐことはできません。再受給を希望する場合は、新しい勤務先で12か月以上の雇用保険加入期間を満たしてから申請する必要があります。

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