取引適正法(下請法)の60日ルールは、親事業者から下請事業者への支払い期限に関する規定であり、資本金や取引形態によって適用の有無が異なります。本記事では、クラウドサービスの請求代行取引を例に、60日ルールが適用されるかどうかを解説します。
取引適正法の基本ルール
下請法における支払期限は原則として、親事業者が下請事業者に代金を支払う場合、物品・役務の受領後60日以内に支払うことが求められます。ただし、資本金1億円以上の親事業者と資本金1億円未満の下請事業者の取引に限られます。
具体例の確認
質問の例では、A社(資本金5億円)がB社(資本金8千万円)にクラウドサービス請求代行の料金を支払っています。この場合、親会社A社は資本金5億円で、下請けB社は資本金8千万円ですので、下請法60日ルールの対象になります。
支払い条件は「月末締め・翌々月末払い」です。9月利用料の場合、締め日9月30日、請求書発行日10月1日、支払期日11月30日であり、締め日から支払日までが61日となる可能性があります。
60日ルールとの照合
下請法では、物品や役務の受領日(請求書受領日)から起算して60日以内に支払う必要があります。今回の例では、請求書発行日が10月1日、支払日が11月30日であり、ちょうど60日または1日超過する可能性があります。
このため、契約上「翌々月末払い」とされていても、取適法の観点では支払期限を若干調整することが望ましいです。
まとめと実務上の注意点
今回のクラウドサービス請求代行の取引は、下請法60日ルールの適用対象になります。支払い期日を60日以内に設定するか、締め日や請求日との整合性を確認することが重要です。
特にITサービスやクラウドサービスの請求代行では、締め日と請求書発行日、支払日を明確にして、下請法違反にならないよう注意しましょう。


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