建設工事の下請け契約で求められる誓約書には、労働災害に関する補償の取り扱いが含まれることがあります。特に『労働災害発生時の休業補償について、3日以内の補償費は当社にて負担します』という項目について、元請と下請の責任範囲を正しく理解することが重要です。
下請業者と労災の基本的な関係
建設工事における労災は、原則として労働者災害補償保険法に基づき、現場で働く労働者を雇用する事業主が加入する必要があります。下請業者も自社で雇用する作業員について労災保険に加入しており、元請が負担するべき短期の休業補償を下請が負担する必要は必ずしもありません。
誓約書の3日以内の補償負担について
『3日以内の補償費は当社にて負担する』という文言は、元請が通常負担する軽微な休業費用を下請に転嫁している可能性があります。金額的に小額であれば実務上問題になることは少ないですが、制度上元請が対応すべき範囲であり、不当な要求と見ることもできます。
対応策と注意点
契約前に疑義がある場合、誓約書の文言について元請と確認し、必要に応じて修正を求めることが望ましいです。『元請の負担範囲と下請の負担範囲を明確化』する形で文書化できれば、今後のトラブル防止になります。
まとめ
建設工事の下請け契約で、休業補償の初期負担を下請業者に求める誓約書は、元請の通常負担範囲を転嫁している可能性があります。不当な要求の可能性もあるため、契約前に確認・相談することをおすすめします。3日以内の金額が少額であれば妥協する判断もありますが、文書上の整理は重要です。


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