転職で中国駐在員として働く場合、現在の会社の退職日や有給消化期間は赴任開始時期に影響します。ここでは、退職日と赴任のタイミング、離職票の取り扱いについて整理します。
赴任可能な時期について
基本的に、中国駐在員として勤務を開始できるのは、現在の会社の退職日以降です。最終出社日が6月15日で、残りを有給で消化している場合でも、在籍期間中は前職の契約が有効なため、新しい勤務開始は8月15日の退職日以降となります。
有給消化期間中の注意点
有給休暇を取得している期間は、給与は支払われますが、在籍中として扱われます。そのため、中国側の会社には退職完了後の入社日を伝える必要があります。
離職票の取り扱い
離職票は原則として前職の雇用保険手続きに必要な書類です。中国の会社へ提出する義務はありませんが、入社手続きで前職の在籍期間や雇用証明が必要な場合にコピーを求められることがあります。事前に確認しておくと安心です。
まとめ
中国駐在員としての勤務開始は、退職日である8月15日以降になります。有給休暇中は前職在籍中扱いで、離職票は通常提出不要ですが、会社によっては確認のため求められる場合もあります。赴任日や必要書類については、中国側の人事担当と事前に調整しておくことが重要です。


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