退職金制度がある場合でも、欠勤や勤務態度がどのように評価に反映されるかは会社の規定によります。今回は、有給を使い果たしたうえで欠勤日数がある場合の退職金への影響について詳しく解説します。
退職金規定と評価の関係
退職金規定に「評価査定は順次反映されない」と明記されている場合、基本的には欠勤日数だけで退職金が減額されることは原則ありません。ただし、給与計算上、欠勤分は給料から差し引かれることがあります。
つまり、給与と退職金は別の計算基準が用いられるため、欠勤日数の扱いが退職金に直接影響するとは限りません。
勤務態度の評価が退職金に影響するケース
一方で、退職金の一部を業績や勤務態度に連動させる制度を採用している企業もあります。この場合、欠勤日数や業務への姿勢が評価に反映され、結果的に退職金が減額されることがあります。
重要なのは、会社が定めた評価基準や退職金規定に則っているかどうかです。
欠勤日数と給料の関係
質問のケースでは、2年間で10日欠勤して給料が差し引かれていたとのことです。これは給与の計算上の措置であり、退職金の支給可否とは別の問題です。
会社の判断が正当かどうかは、退職金規定や就業規則の内容に基づき確認する必要があります。
まとめ
有給を使い果たして欠勤がある場合でも、退職金規定に評価が反映されないと明記されていれば、欠勤日数だけで退職金が支払われないのは正当とは言えません。重要なのは、退職金規定と評価制度の内容を確認し、必要であれば労働基準監督署や専門家に相談することです。


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