登録販売者として働く中で、薬機法改正後の指定濫用医薬品の扱いは特に注意が必要です。2026年5月以降、使用者以外への販売や重複購入の管理が厳格化されており、実務で戸惑うケースも増えています。この記事では、指定濫用医薬品の販売ルールや現場での適切な対応について解説します。
指定濫用医薬品とは
指定濫用医薬品は、誤った使用や乱用により健康被害のリスクが高い医薬品として指定されています。購入者本人以外への販売や、他の指定濫用医薬品との重複購入が法律上制限されます。
そのため、購入者の使用目的や使用者の確認ができない場合には、販売を控える必要があります。
販売時の確認ポイント
販売する際には、以下の点を確認することが求められます。①購入者が本人使用であるか、②既に他の指定濫用医薬品を購入していないか、③重複購入や過剰投与のリスクがないか。確認できない場合は販売を制限することが適切です。
今回のケースのように、本人がその場におらず使用者が不明な場合、販売を1種類に制限する判断は適切な対応といえます。
実務での対応例
ある登録販売者は、祖父と子供用に複数の風邪薬を求められましたが、使用者が確認できなかったため、重複する指定濫用医薬品を1種類に制限して販売しました。この対応により、法律に抵触するリスクを回避できています。
このように、購入者がその場にいない場合や重複が懸念される場合には、販売を制限するのが安全です。
まとめ
登録販売者は薬機法改正後、指定濫用医薬品の販売において使用者確認と重複購入の確認が重要です。購入者が本人でない場合や確認が困難な場合は、販売を1種類に制限するなど慎重な対応が求められます。今回の対応は適切であり、法令遵守の観点からも正しい判断です。


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