退職後に受け取る源泉徴収票で気になる点の一つは、支払い総額がどのように計算されているかです。特に退職月が3月の場合、最後の給与が含まれる月の支払い総額について確認したいことが多いです。本記事では、退職時の源泉徴収票の支払い総額がどのように計算されるのかを詳しく解説します。
支払い総額の基本的な考え方
まず、源泉徴収票に記載される「支払い総額」は、給与として支払われた金額の総合計です。通常、源泉徴収票に記載されるのは、年末調整を含んだその年の総支給額です。これには、毎月の給与のほか、賞与や手当なども含まれることがあります。
退職時に関しては、最後の給与が支払われた月だけでなく、その年の1月から退職月(3月)の支払いも反映されるため、全ての月の総支給額が計算に含まれます。
退職月の給与はどう反映されるか
質問にある通り、退職月の給与(例えば3月)や、退職前の月(例えば1月、2月)に支払われた給与が反映されます。基本的に、源泉徴収票に記載される支払い総額は、1月から退職月(3月)の給与の合計額が計算されます。
ただし、退職後の給与が翌月(4月)に支払われる場合や、手当が遅れて支給されることもあるので、その場合は翌年の源泉徴収票に含まれることもあります。
源泉徴収票に含まれる給与の月数
一般的に、源泉徴収票には1月から12月までの給与が記載されます。しかし、退職した月が含まれる場合、その年に支払われた金額はすべて集計されます。つまり、退職月に支払われた分もその年の支払い総額に加算されるので、質問にあるように、1月25日、2月25日、3月25日、4月25日の給与が合計されるという形ではなく、退職月(3月)の給与を含めた総支給額が記載されます。
この点を明確にするために、源泉徴収票の「支払い金額」の欄を確認し、給与がどの月のものかを確認することが重要です。
まとめ
退職月の給与は、源泉徴収票に記載される支払い総額に含まれます。1月25日、2月25日、3月25日、4月25日の給与の合計という形ではなく、1月から退職月(3月)の給与の合計が記載されることが一般的です。退職月の給与が翌年に支払われる場合は、その金額は次年度の源泉徴収票に記載されることになります。退職時の給与に関しては、支払い月と源泉徴収票に記載される総支給額をしっかり確認することが大切です。


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