個人事業主が週20時間未満のアルバイトに給与を支払う場合、仕訳に迷うことがあります。特に、労災保険や福利厚生費の扱いについて疑問を持つ方も少なくありません。ここでは、給与9000円の例を使って解説します。
給与支払い時の基本仕訳
例えば給与9000円を支払う場合、現金で支払うと次のような仕訳になります。
給与9000 / 現金9000
ここで労災保険をかけている場合、保険料は給与とは別に計上しますが、雇用保険に加入していない場合はその分の仕訳は不要です。
福利厚生費の仕訳の理由
給与9000円に対して、福利厚生費として3/1000(9000×3/1000=27円)を計上する理由は、給与に関連する法定福利費の会計処理です。この27円は事業主が負担する労災保険料などの福利厚生費を会計上計上するために必要です。
仕訳例としては次の通りです。
福利厚生費27 / 現金27
これにより、給与総額に対して必要な法定福利費を適切に費用計上できます。
福利厚生費を戻す必要がある場合
福利厚生費をもどす(相殺する)場合は、給与支払後に過不足があった場合や精算する場合です。通常は給与支払い時に一度計上すれば戻す必要はなく、事業主が負担する分として費用計上されます。
まとめ
週20時間未満のアルバイト給与でも、労災保険や法定福利費に応じた仕訳を正しく行うことが重要です。福利厚生費27円は給与に対する法定福利費の会計処理であり、給与と別に費用計上することで、会計上の透明性と適正な経理処理が確保されます。商工会の指導に従って仕訳を行えば問題ありません。


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