「再就職手当」は、失業保険(基本手当)の受給資格がある人が早期に再就職した時にもらえる手当ですが、前の会社に再就職する場合や一度別の会社をはさんで戻る場合の扱いが気になる方も多いはずです。本記事では再就職手当の仕組みや支給可否のルールを詳しく整理し、よくあるケース別の対応をわかりやすく解説します。
再就職手当とはどんな制度?
再就職手当は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格を持ち、所定の条件を満たしたうえで早期に安定した就職をした場合に支給される手当です。就職が早ければ早いほど支給額が多くなる仕組みです。([参照](再就職手当の受給条件))
たとえばハローワークで求職申し込みを行い、7日間の待機期間後に再就職が決まり、基本手当の残日数が所定の条件を満たしている場合に支給対象となります。([参照](再就職手当の受給条件))
離職前の会社に「戻る」再就職でももらえる?
基本的に、離職した会社やその関連会社・関係企業に再就職する場合、再就職手当は支給対象外とされています。これは制度上、失業状態から新たな職場での就業を促す趣旨があるためです。([参照](再就職手当がもらえない理由))
たとえ一度別の会社に就職した後でも、再度元の会社に戻る場合は「前の事業主に雇用された」扱いとなる可能性が高く、この場合も再就職手当は支給されないと判断されることが一般的です。([参照](再就職手当がもらえない理由))
一度別会社に就職した場合のポイント
質問のように、一度別の会社に就職し、さらに以前の会社に再就職するケースでは、再就職手当が支給されない可能性が高いのが原則です。再就職手当の要件には「離職した会社へ就職していないこと」という条件が含まれているためです。([参照](再就職手当がもらえない理由))
実際のところ、ハローワークの判断は事業主の関係性や再就職の期間、状況などにより個別ケースで確認が必要な場合もあります。特に元の会社がまったく関係のない会社として再雇用する形(たとえば組織再編で別法人になったなど)であれば、支給対象となる可能性が出てくるケースもあるため、確認が必要です。
過去の支給との関係と注意点
また、再就職手当は過去3年以内に同様の手当を受給している場合、同制度で再度支給を受けることができないルールもあります。これは支給回数の制限に関する要件です。([参照](再就職手当の再受給条件))
このため、元会社に戻る前に他社で再就職手当を受け取ったケースでは再度の支給自体ができなくなる可能性もあるため、再就職前にハローワークで確認することが大切です。
ハローワークで確認すべきポイント
実際の支給可否は個々の状況で異なることがありますので、ハローワーク窓口での確認が安心です。確認する際の主なポイントは次のとおりです。
- 離職前の会社と再就職先の関係性
- 雇用保険の加入期間や基本手当の残日数
- 過去の再就職手当支給履歴
これらを整理して窓口に相談することで、より正確な判断を得られます。
まとめ
再就職手当は早期再就職を支援するための制度で、基本的には離職した会社やその関連先への再就職は支給対象外となります。たとえ一度別会社に就職した後であっても、元の会社に戻る場合は支給されない可能性が高いのが一般的なルールです。
ただし、個々の状況によって異なるケースもあるため、実際に再就職前にハローワークで詳細を確認することをおすすめします。


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