75歳以上の役員報酬減額と算定基礎届、月額変更届の提出方法について

会計、経理、財務

総務経理を担当している方々にとって、役員報酬の変更に関する手続きは重要な課題です。特に、算定基礎届や月額変更届の提出方法については注意が必要です。この記事では、75歳以上の役員の報酬減額に伴う対応方法を詳しく解説します。

1. 算定基礎届の記入方法

算定基礎届は、毎年提出が求められる書類です。役員報酬の減額があった場合、基本的には4月と5月の金額は元々の金額、6月以降は減額後の金額を記入すれば問題ありません。しかし、減額後の金額が反映されるのは6月以降の分となるため、金額の記入は月ごとに正確に行いましょう。

2. 月額変更届の提出が必要かどうか

役員報酬の変更があった場合、「月額変更届」を提出する必要があります。特に、75歳以上の役員の場合、報酬の減額が定期的に行われることもあります。月額変更届は、報酬の変更があった月の翌月10日までに提出することが求められます。減額後の金額を新しい報酬として確定させるために、必ず提出しましょう。

3. 月額変更届の提出タイミング

月額変更届は、役員報酬の減額があった場合、その変更があった月の翌月10日までに提出する必要があります。例えば、6月に報酬を減額した場合、変更後の金額を反映させるためには7月10日までに月額変更届を提出しなければなりません。提出時期に遅れがないよう、しっかりと管理しましょう。

4. 役員報酬減額に関する注意点

役員報酬の減額を行う際には、変更が給与にどのように影響するのかを慎重に確認することが大切です。特に、社会保険料や税金への影響も考慮する必要があります。役員報酬の減額が法律に則って適正に行われているか、確認することを忘れないようにしましょう。

5. まとめ

役員報酬の変更があった場合は、算定基礎届と月額変更届を正しく提出することが重要です。報酬減額が6月から適用される場合、その後の月額変更届を翌月10日までに提出することを忘れないようにしましょう。適切に手続きを行うことで、会社としても問題なく手続きを進めることができます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました