企業型確定拠出年金の退職時一時金と所得税額について

退職

転職の際、企業型確定拠出年金(企業型DC)の一時金を受け取る際に、所得税がどのように課されるかについて詳しく解説します。特に金額が約85万円のケースに焦点をあて、その税額計算について考えてみましょう。

確定拠出年金の一時金として受け取る際の税金

企業型確定拠出年金を一時金として受け取る場合、その金額は「退職所得」として取り扱われます。退職所得は、他の所得とは異なり、特別控除が適用されるため、税金が軽減される仕組みになっています。

退職所得の税金は、受け取る金額に応じて計算されますが、最も重要な要素は「退職所得控除額」と「課税対象額」です。退職所得控除額は、在職年数によって決まり、これを超える部分に対して税金が課せられます。

退職所得控除額と課税対象額

退職所得控除額は、在職年数が20年未満の場合、勤続年数1年につき40万円が控除されます。85万円の一時金の場合、控除額を引いた金額が課税対象となり、その課税対象額に基づいて税率が決まります。

例えば、在職年数が3年であれば、退職所得控除額は3年×40万円=120万円となります。この場合、85万円は控除額を下回るため、課税対象額は0円となり、所得税は発生しません。

一時金受け取り後の税金の処理

退職所得に対しては、所得税の他に住民税も課せられます。税率は受け取る金額に応じて変動しますが、退職所得に適用される税率は一般的に低いため、負担は比較的軽いと言えるでしょう。

また、退職所得には特別控除が適用されるため、通常の所得税の計算とは異なります。そのため、退職金の受け取りにおいては、控除額をしっかりと計算し、どれだけ税額が発生するかを確認しておくことが重要です。

まとめ

企業型確定拠出年金の一時金を受け取る際には、退職所得控除を受けた後、課税対象額に対して税金が課せられます。85万円の一時金であれば、退職所得控除額を考慮し、課税対象額が0円になることもあります。税額が少なく、税金の負担は軽くなる可能性が高いですが、詳細については税理士に相談することもおすすめです。

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