源泉徴収票を発行する際、退職者に対する取り扱いについては注意が必要です。特に、年をまたいで退職した場合や、複数の給与支払がある場合の源泉徴収票の発行方法については、適切に処理することが求められます。この記事では、退職後の源泉徴収票の書き方と記載方法について、具体的な事例を交えて解説します。
退職者の源泉徴収票の発行について
退職者の源泉徴収票は、通常、その年の最後の給与支払いに関する情報を記載した1枚を発行します。ただし、年をまたいで退職した場合や、給与が2回に分かれて支払われる場合などは、源泉徴収票を2枚発行する必要があります。
例えば、質問の事例では、Aさんが令和7年7月1日から12月20日まで勤務し、給与が2回に分かれて支払われた場合、それぞれの支払分に対応する源泉徴収票を発行することになります。
2枚の源泉徴収票を発行する場合
2枚の源泉徴収票を発行する場合、まずはAさんが勤務した期間ごとに分けて、各期の給与所得に関する情報をそれぞれ記載します。
- 1枚目:令和7年7月1日から11月30日までの給与に関する源泉徴収票
- 2枚目:令和7年12月1日から12月20日までの給与に関する源泉徴収票
それぞれの源泉徴収票には、その年の1月1日から退職日までの給与額、源泉徴収税額を記載し、給与が支払われた年に分けて発行します。
中途就・退職欄の記載方法
源泉徴収票の「中途就・退職」の欄には、Aさんの就職日および退職日を記載する必要があります。この場合、1枚目には「就職:令和7年7月1日」、2枚目には「退職:令和7年12月20日」と記載すれば問題ありません。
これにより、Aさんが他の職場や税務署で源泉徴収票を提出する際に、正確な就職・退職日が伝わり、過不足なく情報が処理されることができます。
まとめ
退職者に対する源泉徴収票の発行は、退職日が年をまたぐ場合や給与支払が分かれる場合には、2枚発行することが求められます。それぞれの源泉徴収票には、正確な給与額と源泉徴収税額を記載し、就職日や退職日を正しく記入することが重要です。このように適切な処理を行うことで、退職後の手続きがスムーズに進むことができます。


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