貿易業務においてもペーパーレス化が進んでおり、電子保存が可能かどうかについては多くの疑問があるかと思います。特に輸出業務において、印刷後にファイリングしていた書類をどのように電子保存するかについて、法的な要件と実務上の対応を解説します。
1. 輸出業務でも電子保存は可能か?
輸出業務においても、書類の電子保存は可能です。法定で求められる保存期間や保存方法に則った形式で保存すれば、電子データでの保存が認められます。これは、税務署や関係機関が求める証拠書類を、物理的なファイルではなくデジタルデータとして保管するための手続きとして進んでいます。
そのため、インボイスやBL(船荷証券)、合計請求書などの書類は、適切にスキャンまたはデジタル化し、法的要件に合った形で保存することができます。電子保存の際には、データの改ざん防止や検索機能など、必要な機能が備わっている保存システムを使用することが求められます。
2. 保存方法の違いによる適用可否
国内業務と異なり、輸出業務に関連する書類の保存方法については、保存する場所が会社のサーバーである場合もあります。これに対して、証憑保存システムでの保存が求められる場合もありますが、実際にどの保存方法が適用されるかは、そのシステムが法的な基準を満たしているかどうかに依存します。
例えば、税法や輸出関連法規では、証憑を保存する際に「改ざんされないこと」や「検索可能であること」などの要件を満たしている必要があります。サーバー保存でもこれらの要件を満たす形式で保存すれば、合法的な保存方法として認められます。
3. 印刷後社判を押したPDFや紙で届いた入金明細の電子保存は適用されるか
印刷後に社判を押したものをPDF化して電子保存する場合、適切にスキャンしたデータが改ざんされない形で保存されていれば、電子保存として認められます。ただし、紙で届いた入金明細も同様にPDF化することで電子データとして保存できますが、その際にも必要な情報がしっかりと含まれており、後で確認可能な状態で保存することが求められます。
特に重要なのは、デジタル化されたデータが改ざんされていないことを証明できるような手続きが必要です。そのため、適切な電子データ管理システムを使用することが推奨されます。
4. 輸出業務の電子保存に関する実務的な注意点
実際に輸出業務の書類を電子保存する際には、以下のポイントに注意することが重要です。
- 保存期限の遵守:法的に定められた保存期間を守ることが必要です。保存期間を過ぎたデータを削除することは、後で問題が発生する可能性があります。
- 改ざん防止措置:保存するデータに対して、改ざんができない状態を維持するために、暗号化やアクセス制限などのセキュリティ対策が必要です。
- バックアップ:データの消失を防ぐため、定期的にバックアップを取ることが推奨されます。
これらの注意点を守ることで、輸出業務の書類を適法に電子保存し、効率的に管理することができます。
まとめ
輸出業務においても電子保存は可能であり、適切な方法で保存することができます。保存方法に関する法律を遵守し、データの改ざん防止や検索機能など、必要な要件を満たす保存システムを導入することが重要です。電子保存を導入することで、業務の効率化とペーパーレス化が進み、業務負担の軽減にも繋がります。


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