失業手当受給中にアルバイトをする際の注意点と支給額について

失業、リストラ

失業手当を受給中にアルバイトをしている場合、その給与がどのように扱われるのか気になることが多いでしょう。特に、働いた日数や時間が多くなると、支給される失業手当についての計算方法や、どのタイミングで支給されるのかが不明確になりがちです。この記事では、失業手当受給中にアルバイトをした場合の支給額の計算方法や、疑問点について解説します。

失業手当受給中のアルバイト:給与が影響するタイミング

まず、失業手当を受給している期間にアルバイトをした場合、その給与が支給されるタイミングについては、基本的に以下のように取り決められています。

「有期の仕事をした場合は、その給与が支給されるタイミングで受給分を先送りすることができる」といったルールがあり、最終的に全ての支給額がまとめて支払われます。具体的には、例えば11月20日を最終出社日として、アルバイトの日数分を後でまとめて受け取ることが可能です。

「最終受取分でまとめて支給」の計算方法

質問者のケースでは、もし最終受取分で支給される場合、例えば最終受取分として支給される額が11日分で、さらにアルバイトで22日分の給与があった場合、合計33日分が支給されるのかという疑問があります。

実際には、失業手当は1か月単位で計算され、その計算内で支給される最大日数が決まっています。通常、失業手当の支給日数は最大28日程度で、これを超える日数の支給は次回の認定日まで持ち越されることがあります。

28日分を超える場合:支給の扱い

支給日数が28日を超える場合、超過分は翌月の認定日に繰り越されるのが通常の取り決めです。例えば、33日分の受給資格がある場合でも、最大28日分までが一度に支給され、残りの5日分は次の認定日まで持ち越されることになります。

したがって、33日分まとめて支給されることはないという点に注意が必要です。超過分は次回認定日を経て、改めて支給されることになります。

失業手当とアルバイトの兼ね合い

失業手当を受給しながらアルバイトをする場合、働いた時間に応じて手当が減額される可能性があるため、どの程度働いたかが重要です。アルバイトで得た給与が一定額を超えると、失業手当の支給額が減ることもあります。

また、アルバイトをする場合は、事前にハローワークでの確認が必要です。無断でアルバイトをしている場合、失業手当が支給されないこともあるため、必ず報告義務を守ることが求められます。

まとめ

失業手当を受給中にアルバイトをする場合、その給与が支給額に影響を与え、超過分は次回認定日まで繰り越されることがあります。最終的に受け取る手当額は、受給資格日数や働いた時間、給与に基づいて計算されます。アルバイトをする場合は、必ず事前にハローワークで確認し、報告義務を守るようにしましょう。

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