飲食店を開業する際にかかる費用には、開業費として計上するものと、経費として計上するものがあります。税務上の取り扱いを正確に理解することは、事業の運営をスムーズに進めるために非常に重要です。この記事では、飲食店の開業費と経費の違い、また、申請によってお金が返ってくるかについて解説します。
開業費と経費の違い
開業費は、事業を開始するためにかかった費用のうち、開業前に支払った費用のことを指します。一方、経費は事業運営中に発生した費用で、営業活動に直接関係する支出を指します。開業費は、事業を開始するために必要な費用であり、事業開始後に経費として扱うことができる場合もありますが、原則として開業前の支出は開業費に含まれます。
それでは、具体的な項目について、どちらに該当するのかを見ていきましょう。
飲食店の開業費に該当するもの
以下の費用は、開業費として計上できます。
- 看板と看板の施工工事: 店舗を開業するために必要な看板の設置費用は、開業前の費用として開業費に含まれます。
- 店内の改装費用: シンクやガスコンロの設置、ウォシュレットの交換など、店舗を営業可能にするための改装費用も開業費として計上されます。
- 飲食店営業許可申請や食品衛生講習にかかった費用: これらの費用は、店舗開業に向けて必須の手続きであり、開業費に該当します。
経費に該当するもの
次に、開業後に事業運営のために必要な経費として計上できるものを見ていきます。
- テーブルや食器類: これらは営業中に使うための道具であり、開業後に購入した場合は経費として扱われます。
- 冷凍庫や冷蔵庫、調理道具: これも営業に必要な設備であり、経費として計上できます。
- 店内の装飾品(雑貨類): 装飾品やインテリアも、営業活動に必要な費用として経費に計上できます。
- クレジットカード端末の設置: クレジットカード決済端末の設置費用も、営業に必要な経費として計上されます。
開業費や経費の申請とお金が返ってくるのか?
開業費や経費として申請した場合、それが直接的にお金が返ってくるわけではありません。ただし、経費や開業費は法人税や所得税の計算上、利益を減らすために使うことができます。これにより、税金を軽減することが可能になります。
事業を始めたばかりのころは、特に支出が多くなるため、経費として計上することが重要です。税理士に相談して、適切に経費や開業費を計上し、税負担を軽減する方法を検討することをおすすめします。
まとめ
飲食店の開業費や経費には、それぞれ税務上での取り扱いがあります。開業費には、看板設置や改装費用、営業許可申請費用などが含まれ、営業に直接関係する設備や道具は経費として計上できます。これらの費用は税務申告時に適切に申請することで、税負担を軽減することができます。申請を通じて直接お金が返ってくるわけではありませんが、経費計上による節税効果は大きいため、専門家と相談してしっかりと手続きを行いましょう。


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