変形労働時間制のシフト作成に関する疑問: 月188.5時間以内で十分か、週44時間も考慮するべきか

労働条件、給与、残業

変形労働時間制を導入している事業所において、シフト作成時に気を付けなければならない点は多くあります。特に、月188.5時間以内に収めるべきか、さらに週44時間以内に収めるべきか、という点で混乱することも多いです。今回はその点について解説します。

変形労働時間制とは?

変形労働時間制とは、一定の期間内で平均的な労働時間を規定し、労働者がその期間内で柔軟に働くことができる制度です。例えば、1ヶ月の間に188.5時間以内の労働時間であれば問題ない場合でも、週の労働時間には制限があります。

この制度を採用している企業は、労働者の働き方に柔軟性を持たせ、繁忙期や閑散期の調整を可能にします。ただし、法定労働時間に関する基本的なルールは守る必要があります。

月188.5時間以内と週44時間以内の違い

月換算で188.5時間以内に収めれば基本的に問題ないと考えがちですが、労働基準法では週の労働時間についても制限があります。週の労働時間は、基本的に40時間を超えてはならず、特例として最大44時間まで許容されることがあります。

したがって、月の労働時間が188.5時間以内であっても、1週間の労働時間が44時間を超えるようなシフトになっていると、法的に問題が生じる可能性があります。月の合計時間だけでなく、週ごとのシフト時間も遵守する必要があります。

シフト作成時に気を付けるべきポイント

シフトを作成する際は、月の合計労働時間と週の労働時間を両方考慮し、労働基準法に則った働き方を設計することが重要です。月188.5時間以内に収めることは基本ですが、それに加えて、1週間あたりの労働時間を44時間以内に収めるようにシフトを組む必要があります。

また、変形労働時間制を適切に運用するためには、シフトのフレキシビリティを持たせつつ、過剰な残業を避けるように配慮することが求められます。過度な長時間労働を防ぐため、勤務時間を適切に管理しましょう。

具体例と運用方法

例えば、月に188.5時間働く場合、1週間あたり44時間以内でシフトを組むことを考えます。繁忙期には週の労働時間をフルに活用し、閑散期にはシフトを調整することで、月の労働時間を調整します。しかし、どちらの時間帯でも週44時間を超えないようにすることが基本です。

変形労働時間制を導入している場合でも、週ごとの労働時間が長すぎる場合は、法的に問題が生じる可能性があるため、シフトを組む際にはこの点をしっかりと管理する必要があります。

まとめ

変形労働時間制を適切に運用するためには、月188.5時間以内であるだけでなく、週の労働時間が44時間を超えないようにシフトを作成することが重要です。企業としては、労働基準法を遵守し、従業員が適切な働き方をできるよう配慮する必要があります。シフト作成時にこの点を十分に考慮し、過度な残業を防ぎながら業務を進めることが大切です。

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