36協定に基づく残業時間の計算は、週の総勤務時間が基準となります。特に祝日や休日出勤が含まれる週の場合、残業時間の計算方法には注意が必要です。この記事では、具体例を挙げて、36協定における残業時間の計算方法について解説します。
1. 36協定に基づく残業時間の基本計算方法
36協定における残業時間は、原則として「週40時間」を超えた分に該当します。例えば、月曜日から土曜日まで働いた場合、土曜日が祝日であったとしても、基本的には1週間の労働時間を集計し、その週の総労働時間が40時間を超えた分が残業時間として扱われます。
具体的な計算方法は以下の通りです。月曜日から金曜日までの労働時間が、それぞれ9時間、9時間、8時間、9時間、8時間とすると、土曜日の勤務時間を加えた総労働時間が計算されます。
2. 祝日勤務と残業時間の関係
祝日に働いた場合、基本的にはその日が「通常勤務」か「休日出勤」にあたるかを確認する必要があります。仮に月曜日が祝日だった場合、土曜日に出勤した時間が通常の労働時間として扱われるか、それとも休日出勤として別途計算されるのかが問題となります。
祝日勤務は通常、勤務時間としてカウントされますが、その週の総労働時間が40時間を超えた場合には、36協定に基づく残業時間として算出されます。今回の質問の場合、週に40時間を超えた分が残業時間として扱われるため、祝日勤務による特別な取り決めは無い限り、通常通り残業時間が発生します。
3. 質問例における計算方法
質問にある例では、月曜日から土曜日まで働き、祝日が月曜日にあたる場合を考えます。
- 月曜日:祝日勤務(9時間)
- 火曜日:9時間勤務
- 水曜日:9時間勤務
- 木曜日:8時間勤務
- 金曜日:9時間勤務
- 土曜日:8時間勤務
この場合、総勤務時間は「9 + 9 + 8 + 9 + 8 = 43時間」となります。週の総労働時間が40時間を超えているため、超過分の3時間が残業時間として計算されます。
4. まとめと注意点
残業時間は、36協定に基づき、週40時間を超えた分が対象となります。祝日に勤務した場合でも、基本的にはその日の勤務時間が通常の労働時間として計算され、週の総勤務時間が40時間を超えた場合に残業時間が発生します。
なお、祝日勤務について特別な取り決めがある場合もあるため、就業規則や労働契約書に記載されている内容を確認しておくことが重要です。企業によっては、祝日勤務に対して別途手当が支払われる場合もありますので、その点も確認しておきましょう。


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