土木工事標準積算基準書における重建設機械分解組立輸送費の積算について解説

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土木工事の積算において、重建設機械分解組立輸送費の計算方法には注意すべき点が多くあります。特に「自走による本体の賃料・損料」や「運搬中の本体賃料・損料」、「分解・組立時の本体賃料」について、それぞれがどのように含まれているのかが重要です。本記事では、分解組立時の「賃料」に「損料」が含まれない理由や、損料が別途計上されるケースについて詳しく解説します。

1. 重建設機械分解組立輸送費の積算の基本

土木工事における重建設機械の分解組立輸送費は、機械の運搬にかかる費用を積算するための重要な要素です。通常、これには「自走による本体の賃料・損料」、「運搬中の本体賃料・損料」、「分解・組立時の本体賃料」が含まれます。しかし、分解組立時のみ「損料」が含まれない点について疑問を持つ方も多いでしょう。

一般的に、賃料は機械の使用にかかる費用を指し、損料は機械が損傷した場合に発生する費用を指します。したがって、分解組立時には機械が損傷するリスクが低く、損料を別途計上する必要がないと考えられているのです。

2. 分解組立時に損料が含まれない理由

分解・組立作業は、基本的に機械が稼働しない状態で行われます。このため、機械に物理的な損傷が生じるリスクが少なく、損料は含まれません。賃料に関しては、機械の使用に対する費用が発生するため計上されますが、損料が発生しにくいため、分解組立時には含まれないのです。

また、分解組立作業は通常、機械を運転しない状態で行われるため、これに伴う損害やリスクは少ないと考えられています。このため、分解組立に関しては損料を別途計上しないという方針が採られています。

3. 分解組立時の損料が別途計上されるケース

とはいえ、場合によっては分解組立時に損料が別途計上されることもあります。特に、高額な重建設機械や特殊な設備の場合、分解組立作業中に予期しない損傷が生じるリスクがあるため、損料を別途見積もることが必要とされることがあります。

例えば、精密機器や高額な機械の場合、分解や組立時に機械が損傷する可能性が高く、損料を加算することが妥当とされる場合があります。このようなケースでは、事前にリスクを見越して損料を計上し、積算に反映させることがあります。

4. まとめ: 重建設機械の分解組立輸送費の積算の注意点

重建設機械分解組立輸送費の積算において、分解組立時に損料が含まれない理由は、基本的に機械が損傷するリスクが少ないためです。しかし、特殊な機械や高額な機材の場合、損料を別途計上することもあります。積算の際には、機械の種類や使用状況を考慮し、適切に損料を含めるかどうかを判断することが重要です。

最後に、積算基準書をしっかりと理解し、分解組立作業におけるリスクを適切に評価することが、正確な積算につながります。

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