雇用保険と失業保険:週20時間以内の加入でも失業保険を受け取れるか?

退職

雇用保険に週20時間以内で加入している場合でも、失業保険がもらえるかどうかに関する疑問を解決します。具体的には、週20時間以内で勤務している月がある場合、失業保険の受給資格があるのか、また加入した月にどのような取り扱いになるのかを詳しく解説します。

失業保険の受給条件とは?

失業保険を受け取るためには、基本的に「雇用保険に一定期間以上加入していたこと」が求められます。一般的には、過去2年間のうちに12ヶ月以上雇用保険に加入していれば、失業保険の受給資格を得ることができます。ただし、勤務時間や契約内容によって、加入期間に対する扱いが異なることもあります。

特に、週20時間以内での勤務が続いた場合でも、その月において雇用保険に加入していることが確認されれば、失業保険を受け取れる可能性があります。しかし、加入月や勤務時間に関して注意が必要です。

週20時間以内の勤務で雇用保険に加入している場合

雇用保険に週20時間以内の勤務でも加入されている場合、その月は「雇用保険加入月」としてカウントされることが一般的です。労働条件が週20時間未満であっても、雇用保険料を支払っている限り、一定条件を満たしていれば失業保険の受給資格が得られる可能性があります。

失業保険の受給資格を満たすためには、直近の就業月が「雇用保険加入月」として認められ、かつその後に自己都合で退職していることが必要です。自己都合退職でも、失業保険を受け取る条件に該当すれば、給付が受けられます。

職安での手続きと対応について

職安において、雇用保険の加入月に関しての扱いがどうなるかは、手続きによって異なりますが、通常は加入した月が「加入月」として認められます。質問者のケースのように、月の勤務時間が80時間を超えた月があった場合、その月も加入月としてカウントされることが多いです。

もし疑問がある場合や、加入月に関して不明点がある場合は、再度職安に確認し、詳細な確認を行うことが大切です。適切な手続きを踏んでいれば、失業保険の受給資格を得ることができます。

自己都合退職と失業保険の関係

自己都合退職の場合、通常は失業保険の受給までに一定の待機期間があります。これを「待期期間」と呼び、通常は7日間ですが、場合によってはさらに長引くこともあります。待機期間中に特別な理由があれば、早期に受給できることもありますが、そのためには状況を詳しく説明することが必要です。

また、自己都合で退職した場合でも、退職理由に問題がないと判断されれば、失業保険を受け取ることができます。ただし、自己都合であっても、1年以上勤務していることが条件となりますので、その点を満たす必要があります。

まとめ

雇用保険に週20時間以内で加入している場合でも、失業保険の受給資格を得ることができます。加入月が認められ、自己都合での退職後、条件を満たしていれば、失業保険を受け取ることができます。職安での手続きや加入月の確認をしっかり行い、失業保険の受給資格を確保しましょう。

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