行政書士の行政事件訴訟法における義務付け訴訟と取消訴訟の違い

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行政事件訴訟法における「義務付け訴訟」と「取消訴訟」は、それぞれ異なる目的を持った訴訟です。この記事では、これら2つの訴訟の違いと、それぞれがどのようなケースに適用されるのかを具体例を交えて解説します。

義務付け訴訟と取消訴訟の基本的な違い

まず、義務付け訴訟と取消訴訟は、求める結果が異なります。義務付け訴訟は、行政機関が行うべき処分をしない場合に、その処分を求める訴訟です。一方、取消訴訟は、行政機関が行った処分を取り消すことを求める訴訟です。

具体例で理解する義務付け訴訟と取消訴訟

例えば、ある自治体が申請された許可を拒否した場合、許可を与えるように行政機関に命じるのが義務付け訴訟です。この場合、訴訟の目的は「処分を求めること」にあります。対して、行政機関が出した許可の取り消しを求める場合、取り消しを求めることが取消訴訟です。

取消訴訟で勝った場合の処分について

取消訴訟で勝つと、行政機関はその処分を取り消さなければなりません。しかし、取り消した後に処分を再度行う義務があるわけではありません。つまり、処分が取り消されることで、必ずしも再度同じ処分が行われるわけではないのです。

義務付け訴訟と取消訴訟の適用例

例えば、A市が出した建築許可の拒否に対しては義務付け訴訟が適用されますが、既に出された建築許可に対して取り消しを求める場合は取消訴訟が適用されます。

まとめ

義務付け訴訟と取消訴訟はそれぞれ異なる目的を持つ訴訟です。義務付け訴訟は行政機関に行動をさせるための訴訟、取消訴訟は既に行われた処分を取り消すための訴訟です。実際の訴訟でどちらを選択するべきかは、目的と状況に応じて判断する必要があります。

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