第1種動物取扱業の資格取得には、資格や専門学校の卒業に加え、半年間の実務経験が必要です。しかし、どのような働き方でその実務経験が認められるのか、多くの人が疑問に感じている部分です。この記事では、実務経験に関する具体的な条件や、第二種資格で保護活動を行った場合の実務経験のカウント、また、実務経験が追加された背景について解説します。
第1種動物取扱業の資格に必要な実務経験
第1種動物取扱業の資格を取得するためには、実務経験が求められます。この実務経験は、資格取得後に業務を開始する事業所で積むことが基本ですが、アルバイトやパートとして働く場合でも認められるのでしょうか?
実務経験として認められるためには、働く時間数や勤務日数に関しての規定があります。例えば、週に1日や2日の勤務でも、十分に所定の時間数を満たしていれば、実務経験としてカウントされることがあります。ただし、実務経験を認められるかどうかは、具体的な勤務時間や内容、雇用契約の内容によって異なるため、事前に確認することが重要です。
第二種動物取扱業で保護活動をする場合の実務経験
第二種動物取扱業を取得し、保護活動を通じて実務経験を積んだ場合、この経験が第1種動物取扱業の実務経験としてカウントされるかどうかについては、一定の基準があります。知恵袋などで「第二種資格で保護活動をしていれば実務経験が認められる」と言われていることがありますが、これは確かに条件が整えば認められる場合があります。
具体的には、保護活動を行う事業所で、動物の管理や取り扱いに関する実務を行っていることが必要です。そのため、必ずしもすべての保護活動が実務経験として認められるわけではなく、内容に応じて判断されます。
令和以降の実務経験の追加について
令和以降、第1種動物取扱業の資格を取得するために実務経験が加わった理由は、資格取得者の実務能力をより高めるためです。これにより、資格保持者が実際の業務で経験を積んだ上での知識と技能が求められるようになりました。
また、資格取得者が実務経験を積むことによって、動物取扱業の安全性や動物福祉の観点からの取り組みが強化されることも期待されています。しかし、この条件の追加が新たに開業しようとする人々にとって難しくなったとの声もあります。実際に、特に小規模で新たに事業を始める人々にとっては、実務経験を積むための場を見つけるのが困難になっている現状もあります。
まとめ: 実務経験を積むための具体的な方法
第1種動物取扱業の資格取得における実務経験は、アルバイトやパート勤務であっても一定の条件を満たせば認められる場合があります。また、第二種資格での保護活動も条件によっては認められることがあります。
令和以降、実務経験が加わった背景には、動物取扱業の安全性向上や資格者の実務能力を重視する目的があります。新たに開業を考える場合は、事前に実務経験を積む場を確保するための計画を立て、確実に実務経験を積んでいきましょう。
コメント