業務中の事故やケガで療養のために休業する場合、給与の取り扱いや労災保険からの補償について不安に思われる方も多いでしょう。特に、休業初日の給与支払いの有無や、労災保険からの給付との関係については、正しい理解が重要です。
労災で休業した場合の給与の取り扱い
業務上のケガや病気で療養のために休業する場合、労働基準法第76条に基づき、休業初日から3日目までは会社が平均賃金の60%を支払う義務があります。これは「休業補償」と呼ばれ、会社が労働者に対して支払うものです。
労災保険からの休業補償給付
休業4日目以降、労災保険から「休業補償給付」が支給されます。これは、給付基礎日額の60%に相当する金額で、さらに「休業特別支給金」として給付基礎日額の20%が支給され、合計で給付基礎日額の80%が補償されます。
会社からの給与支払いと労災給付の関係
休業4日目以降、会社が給与の60%以上を支払っている場合、労災保険からの休業補償給付は支給されません。しかし、会社が給与の80%を支払っている場合、労災保険からの休業補償給付は支給される可能性があります。
休業補償中の賞与や有給休暇の取り扱い
休業補償期間中の賞与や有給休暇の取り扱いは、会社の就業規則や賃金規程によって異なります。賞与は法律上の支払い義務がないため、休業期間中の欠勤が賞与の支給に影響を与えることがあります。有給休暇についても、休業補償と併用することはできません。
まとめ
労災で休業する場合、初日から3日目までは会社からの休業補償が支払われ、4日目以降は労災保険からの休業補償給付が支給されます。会社からの給与支払いと労災給付の関係や、賞与・有給休暇の取り扱いについては、就業規則や賃金規程を確認することが重要です。疑問がある場合は、労働基準監督署や専門家に相談することをおすすめします。
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