職業訓練受講給付金の申請時に貯金がある場合の注意点と審査基準

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職業訓練受講給付金の申請時、貯金がある場合の取り扱いや審査基準について不安に思われる方も多いのではないでしょうか。特に、支出用の口座にしか残高がない場合でも、審査に影響があるのか気になるところです。この記事では、申請時に必要な書類や審査基準について詳しく解説します。

職業訓練受講給付金の支給要件

職業訓練受講給付金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 本人の月収が8万円以下
  • 世帯全体の月収が30万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 訓練実施日に出席率が8割以上
  • 同世帯で他の人が給付金を受給していないこと
  • 過去3年以内に不正受給歴がないこと

これらの要件は、申請者本人だけでなく、同居の配偶者や扶養家族の状況も含めて審査されます。

申請時に必要な書類

申請時には、以下の書類が必要です。

  • 本人名義の預貯金通帳のコピー(残高が50万円以上のもの)
  • 住民票(世帯全員の続柄が記載されているもの)
  • 収入証明書(給与明細書や源泉徴収票など)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票

ネット銀行の場合は、通帳のコピーの代わりに、入出金明細書の印刷物を提出することが求められます。

支出用口座のみの提出について

支出用の口座のみを提出する場合でも、審査時に他の口座の残高や入出金履歴が確認される可能性があります。特に、世帯全体の金融資産が300万円を超えている場合は、受給資格を満たさないこととなります。したがって、貯金用の口座も含めて、すべての預貯金通帳を提出することが重要です。

不正受給のリスクとその防止策

金融資産や収入を偽って申告した場合、不正受給とみなされ、給付金の返還だけでなく、最大で3倍の返還を求められることがあります。最悪の場合、詐欺罪として刑事罰を受ける可能性もあります。したがって、申告内容は正確に行い、必要な書類はすべて提出するようにしましょう。

まとめ

職業訓練受講給付金の申請時には、申請者本人および同居の家族の金融資産や収入状況が厳密に審査されます。支出用の口座のみを提出するのではなく、すべての預貯金通帳を提出し、正確な情報を申告することが求められます。不正受給を避けるためにも、必要な書類を整え、早めに申請手続きを行いましょう。

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