法定休日出勤と振替休日取得時の時間外手当計算方法

労働条件、給与、残業

法定休日に出勤し、翌週に振替休日を取得した場合の時間外手当の計算方法については、少し複雑になることがあります。特に、週40時間を超える勤務や、振替休日分の計算をどうするかについては注意が必要です。この記事では、パターン①とパターン②について、時間外手当の計算方法が正しいかどうかを解説します。

時間外手当の基本的な計算方法

時間外手当は、基本的に定められた労働時間を超過した時間について支払われます。通常、法定労働時間は1日8時間、1週40時間とされ、それを超えた時間には時間外手当が発生します。振替休日を取得した場合でも、その前に出勤した時間に対しては時間外手当が発生することがあります。

通常、時間外手当は次のように計算されます。

  • 通常の時間外:時給×時間×1.25
  • 法定休日出勤:時給×時間×1.35
  • 振替休日に対する手当:通常の手当とは異なる計算方法を取る場合があります。

パターン①の計算について

パターン①では、月〜金は8時間労働、土曜日は休み、日曜日に8時間労働となっています。この場合、週40時間を超過した部分は、日曜日の8時間労働となります。

週40時間超過分は8時間となり、時間外手当の計算方法としては、「時給×8時間×0.25」が適用されることになります。これは、1.0の割増分が相殺されているためです。この計算方法は問題なく正しいです。

パターン②の計算について

パターン②では、月〜木曜日は8時間労働、金曜日は10時間労働、土曜日は休み、日曜日は9時間労働という形です。この場合、週の労働時間は40時間を超過し、超過分は11時間となります。

ただし、振替休日についての計算が少し複雑になります。1日の所定8時間分のみが振替休日として扱われ、その1.0分は相殺されるため、「時給×8時間×0.25 + 時給×3時間×1.25」が計算式となります。ここで、11時間全てを0.25倍で計算するのは誤りです。正しくは、振替休日に関連する8時間分が0.25倍、残りの3時間が1.25倍となります。

正しい計算方法と注意点

パターン②のように、振替休日と通常の労働時間が混在している場合、その計算方法に注意が必要です。振替休日の時間には割増賃金が適用されない場合もありますが、通常の労働時間には必ず割増賃金を適用しなければなりません。

また、振替休日に関しては、事前に会社の規定を確認し、正しい手当の計算方法を把握することが大切です。場合によっては、労働基準法に基づく取り決めが影響することもありますので、その点も考慮する必要があります。

まとめ

法定休日出勤と振替休日の取得に伴う時間外手当の計算は、通常の時間外手当の計算に加え、振替休日に関する特別な考慮が必要です。パターン①では正しい計算がされていますが、パターン②のように振替休日を含む場合は、正しい割増賃金の適用を確認しましょう。計算に不安がある場合は、上司や人事部門に確認して、適切な手当を受け取るようにしましょう。

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