屋外広告物の定義と規制:店舗にイメージキャラクターの写真を掲示する場合の注意点

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店舗の壁にイメージキャラクターのタレントさんの大きな写真を掲示する際、その写真全体が広告物に該当するかどうかは、屋外広告物の規制に関する理解が必要です。特に、東京都における規制に基づく取り決めを理解し、適切に広告掲示を行うことが重要です。この記事では、屋外広告物として扱われるケースとその規制について詳しく解説します。

1. 屋外広告物の定義とは?

屋外広告物とは、道路沿いなどの公共の場所に掲示され、通行人や車両から見える形で設置される広告のことを指します。屋外広告物には、看板、ポスター、広告用の写真などが含まれますが、これらが広告物に該当するかどうかは、その内容や設置方法によって異なります。

例えば、店舗の壁に掲示する写真が「広告物」として認識されるかは、その写真に店舗名や商品情報が含まれているか、また、目的が商業的であるかどうかが重要な要素です。

2. 店舗の壁に掲示するイメージキャラクターの写真が広告物に該当するか

質問で述べられている「イメージキャラクターのタレントさんの大きな写真」と「下部に店のロゴを四角で囲って入れる」という例では、写真自体が広告物に該当する可能性があります。ロゴや店舗名が明記されている場合、写真は単なる装飾ではなく、商業的な目的を持った広告物として取り扱われることになります。

そのため、東京都においても、このような掲示が広告物として扱われ、適切な許可が必要になる可能性があります。具体的には、屋外広告物の設置に関する許可申請を行い、規制に基づいた適正な手続きを踏むことが求められるでしょう。

3. 東京都における屋外広告物の規制

東京都では、屋外広告物に関する厳格な規制が設けられています。これには、広告物の大きさ、設置場所、デザインなどに関する詳細なルールが含まれます。特に、道路沿いの看板や広告物は、交通の安全や周囲の景観に配慮した設置が求められます。

もし店舗の壁に掲示する写真が広告物として認められる場合、東京都の屋外広告物規制に従い、所定の手続きを行う必要があります。広告物の掲示にあたっては、事前に確認することが重要です。

4. どのような場合に広告物として扱われないか

一方で、商業的な目的が全くない場合や、店舗の内部に向けた案内表示である場合、屋外広告物として扱われないこともあります。例えば、店舗の壁に掲示する写真が単なる「アート作品」や「装飾的な目的」のものであれば、広告物としての規制対象にはならないことがあります。

ただし、商業的な目的での掲示(店舗の宣伝や商品紹介など)が含まれる場合、その写真は広告物として扱われることになるため、注意が必要です。

5. まとめ

店舗の壁にタレントさんのイメージキャラクターの大きな写真を掲示する場合、写真に店舗名やロゴが含まれていると、それが広告物として扱われる可能性があります。東京都では屋外広告物に関する厳格な規制が存在するため、設置前に許可申請を行うことが重要です。商業的な意図がある場合は、適切な手続きを踏み、規制に従って広告を掲示するよう心掛けましょう。

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