一般社団法人の代表理事死亡に伴う登記手続きと議事録の注意点

企業法務、知的財産

代表理事が死亡した場合、一般社団法人における役員変更や登記手続きは慎重に進める必要があります。本記事では、代表理事が死亡した際の登記手続きについて、臨時社員総会と理事会での議事録作成や印鑑登記の方法、登記申請書の提出方法について解説します。

質問1: 代表理事死亡後の議事録作成と押印方法

代表理事が死亡した場合、臨時社員総会の議事録作成時に故人の印鑑を押印するのは原則的に不可能です。そのため、他の理事が議長を務め、議事録を作成することが必要です。議事録に故人の代表者印を押印したい場合、前提として故人の印鑑証明書が必要です。しかし、死亡した代表理事の印鑑は法的には無効となっているため、代替策として新しい代表理事が選任された後、その新しい印鑑で押印を行うことが適切です。

質問2: 死亡した代表理事の印鑑と改印届書の提出方法

改印届書を提出する際には、死亡した代表理事の印鑑を無効として新しい代表理事の印鑑を使用する必要があります。臨時社員総会および理事会の議事録と一緒に変更登記申請書を法務局に提出します。登記申請書には新しい代表理事の就任が記載され、新しい印鑑証明書も添付することが求められます。

質問3: 代表理事選定後の理事会で議長を務める資格

代表理事が選定された後、理事会で議長を務めるのは新しい理事が就任する前であれば、すでに理事であるBが議長を務めることが可能です。議事録には「議長(議事録作成者) 代表理事B」と記載し、代表者印を押印することができます。ただし、すべての手続きが法的に正当であることを確認するために、必ず法務局での確認を行い、必要な書類を正確に準備することが重要です。

まとめ: 死亡した代表理事の登記手続きと議事録作成の注意点

代表理事が死亡した場合、臨時社員総会および理事会で新しい代表理事を選任し、変更登記申請を行う必要があります。議事録の作成時には、故人の印鑑を使用することはできないため、新しい代表理事の印鑑を使用して押印します。法的に正当な手続きを行うために、登記申請書や改印届書を適切に提出し、必要な書類を整備することが大切です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました