派遣業務を行っていると、労働局からの定期指導調査において提出書類に関して気になる点が出てくることがあります。その中でも、派遣先からもらう待遇情報の日付が派遣契約書の日付と一致していない場合、どう対応すべきか迷うことがあります。今回は、このような状況にどう対応すべきかについて解説します。
派遣先の待遇情報提供の日付不一致について
派遣業務では、派遣先からもらう待遇情報は重要な書類となり、労働局の調査対象にもなります。この場合、待遇情報の日付が派遣契約書の日付と一致していないと、指導対象になりやすいと考えられます。特に、派遣先と取り交わした契約内容が証拠となるため、その日付は厳密に合わせることが求められます。
もし待遇情報提供の日付が契約書と1日でも異なっている場合、事前に派遣先と相談し、日付の訂正をお願いすることをお勧めします。その際、訂正方法として「2重線で訂正し、印鑑を押す」方法が一般的に認められています。
日付訂正方法とそのポイント
派遣先から提供された待遇情報の日付が契約書の日付と異なっていた場合、訂正をお願いするのは必須です。しかし、訂正する際には「2重線で訂正した後に印鑑を押す」ことが重要です。手書きで訂正する際、訂正内容が明確であること、さらに正式な手続きを踏んでいることが求められます。
もし契約書の日付が大きくずれている場合や、訂正が難しい場合には、再度派遣先に確認し、適切な手続きを進めましょう。
指導対象にならないための予防策
事前に派遣契約書の日付や待遇情報が正しいかを確認することが、労働局からの指導を避けるために重要です。もし問題が発覚した場合は、早めに派遣先とコミュニケーションをとり、訂正や確認を依頼することがポイントです。
また、定期的に派遣先と契約内容を見直し、必要な書類が揃っているかどうかを確認することも予防策の一つです。特に契約書や待遇情報は、派遣業務の要素として重要であるため、常に正確である必要があります。
まとめ
派遣業務の定期指導調査において、待遇情報の日付不一致が問題になった場合、まずは派遣先と連絡を取り、訂正を依頼しましょう。日付の訂正は「2重線で訂正し、印鑑を押す」という方法が一般的です。早期に問題を発見し、対応することで、労働局からの指導を避けることができます。今後、派遣業務を行う際には契約書や待遇情報を定期的に確認し、誤りを避けるようにしましょう。