監査論における経営者の監査範囲制約と監査人の対応について

会計、経理、財務

監査の過程で経営者が監査範囲の制約を拒否し、その結果として十分かつ適切な監査証拠を得られない場合、監査人がどのように対応すべきかについての質問があります。特に、未発見の虚偽表示が財務諸表に及ぼす影響が重要かつ広範である場合、監査人はどのように判断し、行動するべきなのでしょうか?この記事ではその対応方法について解説します。

1. 監査契約解除の可能性

監査論において、監査人は経営者の監査範囲の制約を受け入れた場合でも、代替手続きによって証拠を収集し、十分な監査証拠を得ることが求められます。しかし、監査範囲の制約が重大であり、監査証拠が不足している場合、監査人は監査契約を解除することが現実的な選択肢として考えられます。監査基準書705第12項では、監査契約の解除が許可されています。

監査契約を解除するという決断は、場合によっては極端に感じるかもしれませんが、監査人が適切な監査証拠を得られない場合、その影響は財務諸表の信頼性に直接関わるため、慎重に判断する必要があります。

2. 監査意見の限定とその限界

監査人は、十分な監査証拠を得られない場合に「監査意見の限定」を表明することが一般的です。しかし、未発見の虚偽表示が重要かつ広範であり、その影響が重大である場合、単に監査意見を限定するだけでは不十分な場合もあります。このような場合、監査人は監査契約の解除を含む、より強い対応が求められることがあります。

その理由は、虚偽表示が財務諸表に与える影響が極めて重要である場合、監査意見の限定だけでは投資家や利害関係者に対して十分な警告を与えることができないからです。

3. 現実的な対応方法

監査契約を解除することは、最終的な手段であり、可能であれば避けるべきです。監査人はまず、経営者と適切な対話を行い、監査範囲の制約を緩和するよう努めるべきです。もし経営者が依然として監査範囲を制限する態度を示した場合、代替手続きを強化するなどの方法で監査証拠を補完することが重要です。

また、監査人は定期的に進捗を報告し、必要に応じて追加の監査手続きを検討することが求められます。このようにして、監査人は柔軟に対応し、最終的な監査結果に信頼性を持たせる努力をする必要があります。

4. まとめ

監査論における経営者による監査範囲の制約に対する監査人の対応は、非常に慎重に行う必要があります。監査契約の解除は最終的な手段であり、できるだけ避けるべきですが、状況によってはそれが必要となる場合もあります。監査人は、監査証拠を十分に収集できるよう最善を尽くすことが求められます。

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