無断欠勤後、雇い止め通告書をもらった場合、働いた分の給料や失業保険の扱いがどうなるか不安に感じるかもしれません。特に、契約期間が残っている場合、給料の支払いや失業保険の申請について明確に理解しておくことが重要です。この記事では、無断欠勤後の給料発生の可能性や、自己都合・会社都合の違いについて詳しく解説します。
無断欠勤後の給料発生について
契約期間が7月10日までとなっている場合、無断欠勤していたとしても、契約終了日まで働いた分の給料は支払われるのが一般的です。雇い止め通告書に記載されている「離職日」が7月10日であれば、その期間中に出勤して働いていれば、出勤日分の給料は発生します。
ただし、無断欠勤が長期間に渡った場合、会社側が支払義務を免除する場合もあります。実際に出勤して働いたかどうかが重要ですので、実際に出勤した場合はその分の給料を支払う義務が会社にはあります。
自己都合か会社都合か:失業保険の受給条件
自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の受給条件が異なります。無断欠勤が続いた場合、それが自己都合退職とみなされるか、会社都合の解雇とみなされるかが重要です。
自己都合退職の場合、失業保険を受け取るためには待機期間が必要です。通常、自己都合退職では、受給開始までに3ヶ月の待機期間が設けられます。一方、会社都合の場合、待機期間は原則として7日間で済むため、早期に失業保険が支給されます。
会社都合の解雇とその判断基準
雇い止め通告書が出された場合、解雇の理由やその判断基準が重要です。無断欠勤が原因であっても、その欠勤が会社の業務に重大な支障をきたした場合、会社都合の解雇として扱われることがあります。
無断欠勤が一定の期間にわたり、その結果業務が円滑に進まなかった場合、会社都合の解雇と見なされることがあるため、失業保険の受給条件も異なる場合があります。会社都合の場合、早期に失業保険が支給されるため、解雇理由が明確であることが重要です。
失業保険の手続きと申請方法
失業保険を受け取るためには、まず最寄りのハローワークで求職の申し込みを行い、失業給付の手続きを進める必要があります。会社都合の場合は、解雇理由を証明する書類が必要です。雇い止め通告書に記載されている離職日や解雇理由を元に、ハローワークで必要な書類を提出しましょう。
また、失業保険の申請には、雇用保険に加入していた期間や、働いていた期間に応じて、給付日数が決まります。自己都合や会社都合にかかわらず、申請後に必要な審査が行われ、給付日数が決定します。
まとめ
無断欠勤後でも、契約終了日までに働いた分の給料は支払われることが一般的です。また、失業保険の受給に関しては、自己都合退職か会社都合解雇かによって条件が異なります。自己都合の場合、待機期間が長くなる一方、会社都合の場合は早期に失業保険が支給される可能性があります。
最寄りのハローワークで、解雇理由や失業保険の申請方法について確認し、必要な手続きを行うことをお勧めします。適切に手続きを進め、失業保険をスムーズに受け取れるように準備を整えましょう。