再就職手当は、失業保険の受給中に新たに仕事を見つけた場合に支給される手当ですが、その支給開始日や給付日数の計算方法にはいくつかの注意点があります。特に、自己都合で離職した場合や給付制限期間が関わる場合、どのタイミングから手当が支給されるのか、疑問に感じる方も多いでしょう。本記事では、再就職手当の給付日数と開始日について詳しく解説します。
再就職手当の給付日数の計算方法
再就職手当の支給は、通常、所定の給付日数に基づいて計算されます。所定給付日数が90日間の場合、その90日間の給付を受けるためには、一定の条件を満たしている必要があります。特に重要なのは、給付制限期間が過ぎてから1日目から計算が開始される点です。
給付制限期間とは、自己都合で離職した場合に、雇用保険からの給付が遅れる期間を指します。この期間を過ぎると、いよいよ再就職手当の支給が開始され、90日間の給付がスタートします。
給付制限期間を過ぎた後の手当開始日
自己都合で離職した場合、給付制限期間を経てから再就職手当が支給されます。この期間を過ぎた後、再就職手当の支給が始まり、初日から計算がスタートします。
つまり、給付制限期間を過ぎた日が、実際に再就職手当を受け取ることができる「スタート日」となり、以降の90日間が支給対象となります。給付の対象となる日数や支給条件については、最寄りのハローワークで確認することが重要です。
再就職手当の支給条件と受給期間
再就職手当を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、自己都合退職後に新たに仕事を見つけた場合、その仕事が雇用保険に加入していることが条件となります。
また、受給期間中に再就職手当を受け取るためには、労働市場に積極的に参加し、一定期間内に仕事を見つけることが求められます。再就職手当の支給日数を最大限に活用するためには、積極的に求職活動を行い、早期の再就職を目指すことが重要です。
まとめ
再就職手当の支給開始日は、給付制限期間を過ぎた後の1日目から計算が始まります。自己都合での退職の場合、その期間を経てから支給が始まり、90日間の給付が受けられます。再就職手当を最大限に活用するためには、積極的に就職活動を行い、条件を満たすことが大切です。
最寄りのハローワークで詳細を確認し、自分に合った方法で再就職を目指しましょう。