非FIT(非固定価格買取制度)の太陽光発電所を建設する場合、どのような法令に従うべきか、また、経産省が出している「再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書」の提出義務について疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、非FITの太陽光発電事業に関する法令手続きについて、また役場から求められる情報について解説します。
非FITの太陽光発電事業とは
非FITとは、固定価格買取制度(FIT)に該当しない再生可能エネルギー発電事業のことを指します。FITにおける売電価格が決められた枠内で行われるのに対して、非FITの場合は市場価格で売電を行うことが多いため、収益性が変動することがあります。
非FITで太陽光発電所を設立する場合、従来のFIT制度に比べて手続きや必要書類が異なる場合があるため、事前に関係法令を確認し、必要な手続きを行うことが重要です。
経産省の関係法令手続状況報告書の提出義務
再生可能エネルギー発電事業に関して、経済産業省が定める関係法令手続状況報告書は、主にFIT制度に基づく発電事業者に対して提出義務があります。しかし、非FITの場合、この報告書の提出義務が必ずしも求められるわけではありません。
非FITの太陽光発電所を建設する場合、経産省の報告書提出義務が発生するかどうかは、その発電規模や事業内容によって異なるため、具体的な要件を確認する必要があります。
役場への問い合わせと担当者名の記入について
役場から法令に該当しているかの確認メールを受け取った際、担当者名を記載する必要があるかという質問がありました。役場側が求める情報として、通常は役場の担当者名を記載することが求められますが、非FITであっても、役場担当者名が記載されていなければならない場合があることがあります。
関係法令手続状況報告書には役場担当者名を記載する欄があるため、該当する場合には役場側に確認を取り、必要な情報を提供することが重要です。
非FITの太陽光発電事業におけるその他の法的要件
非FITの太陽光発電事業でも、法律や規制に従うことが必要です。例えば、土地利用に関する規制、電力会社との契約手続き、環境影響評価などの手続きが含まれます。
特に電力会社との契約や、土地利用に関しては、事前に確認しておくことが重要です。これらの手続きは、事業計画の段階で正確に把握しておくことが、スムーズな進行に繋がります。
まとめ
非FITの太陽光発電事業を進める場合、経産省の関係法令手続状況報告書の提出義務が必ずしも必要ない場合もありますが、役場や関係機関に必要な情報を適切に提供することが大切です。事業計画を進めるにあたっては、法的要件を十分に理解し、事前に確認しておくことで、後々の問題を回避できます。

