会社を辞める際に気になるのが、雇用保険でどれくらいの補償を受けられるかという点です。特に、自己都合退職と会社都合退職ではその補償内容が異なります。この記事では、3年勤めた会社を辞めた場合の雇用保険の補償内容について解説します。
雇用保険とは?
雇用保険は、失業した場合に生活の支援をするための保険です。雇用保険は、失業手当を支給することによって、求職活動をしている間に生活の不安を軽減する役割を果たします。雇用保険に加入していることで、退職後に一定の条件を満たすと、失業手当を受け取ることができます。
自己都合退職と会社都合退職の違い
自己都合退職と会社都合退職では、雇用保険の給付内容が異なります。自己都合退職の場合、待機期間が7日間で、その後給付が開始されますが、給付額が減額されることがあります。また、自己都合退職の場合、失業手当を受け取るまでの期間が長くなることもあります。
一方、会社都合退職の場合は、すぐに給付が始まり、給付額も減額されずに支給されます。どちらの退職理由でも、雇用保険に一定期間加入していることが条件となります。
3年勤めた場合の雇用保険の受給条件
雇用保険を受給するためには、退職時において過去2年間の間に一定の期間、雇用保険に加入していることが必要です。3年間の勤務であれば、雇用保険にしっかりと加入しているはずですので、基本的に失業手当を受け取ることができます。
また、失業手当の額は、退職前の給与額や勤務年数に基づいて決まります。一般的には、過去6ヶ月間の給与額の平均から算出されるため、給与が高ければその分手当も多くなります。
待機期間と給付制限
自己都合退職の場合、失業手当を受け取るまでの待機期間は7日間です。しかし、待機期間が過ぎても給付開始までに制限が設けられる場合があります。この給付制限は、退職理由によって異なります。
自己都合退職の場合は、制限が3ヶ月あることが一般的ですが、これをクリアすればその後失業手当を受け取ることができます。会社都合退職の場合は、制限なく給付が開始されるため、即時に受け取ることが可能です。
雇用保険を受け取るために必要な手続き
雇用保険を受け取るためには、退職後にハローワークに行き、失業保険の申請を行う必要があります。申請には、退職証明書や雇用保険被保険者証、求職活動に関する書類などが必要です。
また、申請後には求職活動を行っていることを証明する必要がありますので、面接を受けた証拠や、仕事を探している旨の証明を提出する必要があります。
まとめ
3年勤めた会社を辞めた場合、雇用保険に加入していれば、失業手当を受け取る資格があります。自己都合退職の場合、給付開始までの待機期間や給付額に制限があるため、事前に雇用保険の受給条件を確認しておくことが重要です。また、手続きに関しては、ハローワークにて必要書類を提出し、求職活動を行うことで、スムーズに失業手当を受け取ることができます。