職業訓練校に通いながらアルバイトをしている場合、失業手当や給与の取り決めに関して疑問が生じることもあります。本記事では、職業訓練校に通いながらアルバイトをする際の注意点や、失業手当との関係について詳しく解説します。
①契約更新されなかった場合、失業手当はいつからもらえる?
まず、契約が更新されなかった場合、労働者が受け取れる失業手当(基本手当)は「会社都合退職」として支給されます。会社都合の場合、基本手当の支給開始までの期間は比較的短く、通常は7日間の待機期間後に支給が開始されます。しかし、退職理由や地域によっては若干の違いがあるため、最寄りのハローワークに確認することをおすすめします。
そのため、派遣契約が更新されず退職した場合、自己都合退職と違い、早期に失業手当が支給される点が利点と言えるでしょう。
②職業訓練校に通いながらアルバイトは可能か?
職業訓練校に通う際、アルバイトの収入が月8万円未満であれば、アルバイトをしても問題ないとされています。これは、職業訓練校での受講が主な活動と見なされ、アルバイトが副収入として認められるためです。ただし、アルバイトの時間が過度になり、訓練校の学業に支障をきたすような場合は、訓練校側の規則に従う必要があります。
そのため、アルバイトをしている場合は、訓練校の就業規則や求職支援プログラムに基づき、自分の活動状況に合った働き方を心がけましょう。
③現在のアルバイトは辞めずに失業手当をもらえるか?
失業手当を受けるためには、原則として「雇用保険に加入していない」または「就業していない」ことが求められます。しかし、アルバイトをしている場合でも、労働時間が週20時間未満であれば失業手当を受けることができる場合があります。これは、アルバイトが短時間勤務であり、主たる収入源が別であることが前提となります。
そのため、現在かけ持ちしているアルバイトがある場合でも、労働時間が制限内であれば失業手当を受けることが可能です。しかし、アルバイト先によっては雇用保険の加入を求められることがあるので、契約内容を確認することが大切です。
まとめ
職業訓練校に通いながらアルバイトをする場合、月8万円未満であれば問題なくアルバイトをしても構いません。また、失業手当の給付開始は会社都合退職の場合、比較的早く支給されます。アルバイトを続けながらでも、条件を満たしていれば失業手当を受けることが可能です。自身の状況に応じて、最寄りのハローワークに確認を取りながら進めることが重要です。