36協定について調べると、時間外労働の上限は月45時間という情報を目にすることがあります。しかし、会社によっては「残業時間は月30時間以内」といった独自の基準を設けている場合があります。これは法律違反なのでしょうか、それとも会社が自由に決められるものなのでしょうか。
この記事では、36協定で定められる残業時間の仕組み、会社が30時間以内など厳しいルールを設定する理由、副業をする場合の考え方について分かりやすく解説します。
36協定とは時間外労働を行うための会社と労働者の取り決め
36協定とは、労働基準法第36条に基づき、会社が従業員に法定労働時間を超える残業や休日労働をさせる場合に必要となる労使間の協定です。
労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を超えて働かせることはできません。しかし、業務上どうしても残業が必要な場合には、会社が労働者代表などと36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることで時間外労働が可能になります。
つまり、36協定は「何時間でも残業してよい制度」ではなく、残業を行う場合の上限や条件を決めるための仕組みです。
36協定の一般的な上限は月45時間・年360時間
現在の36協定では、時間外労働の上限は原則として月45時間、年間360時間とされています。
例えば、繁忙期以外は毎月40時間程度の残業を行い、特別な事情がある場合だけ追加で残業できるようにする、といった運用が一般的です。
ただし、この45時間という数字は「会社が必ず45時間まで残業させなければならない」という意味ではありません。あくまで法律上認められる上限です。
なぜ36協定があるのに残業30時間以内という会社があるのか
会社が残業時間を30時間以内に設定することは、法律上問題ありません。法律で定められた上限よりも厳しいルールを会社が自主的に設定することは可能です。
例えば、36協定では月45時間まで可能であっても、会社の就業規則や労務管理上の方針として「月30時間以内に抑える」と決めることがあります。
理由としては、従業員の健康管理、長時間労働の防止、人件費管理、ワークライフバランスの確保などがあります。
具体的には、会社として「残業は最大でも月30時間まで」と決めておけば、社員が過度な長時間労働になることを防ぎやすくなります。
残業45時間以内のルール変更で30時間制限も変わるのか
法律上の残業上限が変更されたとしても、会社独自の30時間ルールが自動的に変更されるわけではありません。
36協定の基準が変わった場合でも、会社が「30時間以内」という社内ルールを維持することは可能です。逆に、会社が必要と判断すれば就業規則や労使協議によって変更することもあります。
そのため、法律上45時間まで可能になったからといって、従業員が必ず30時間以上働けるようになるわけではありません。
副業をする場合は残業時間だけでなく労働時間の通算にも注意
副業をしている場合、注意したいのは本業だけの残業時間ではなく、複数の勤務先で働く時間の合計です。
労働基準法では、一定の場合に本業と副業の労働時間を通算して管理する必要があります。そのため、本業で30時間残業している人が副業でさらに働く場合、会社が健康管理の観点から制限を設けることがあります。
例えば、本業で毎月30時間の残業があり、さらに副業で週20時間働く場合、会社側から見ると総労働時間が増え、疲労によるリスクを考慮する必要が出てきます。
会社の残業制限に納得できない場合に確認すること
副業などの事情で30時間以内という制限が負担になる場合は、まず就業規則や労働条件を確認することが大切です。
確認するポイントは以下の通りです。
- 30時間以内というルールが36協定によるものなのか、会社独自の規定なのか
- 副業に関する社内規定があるか
- 労働時間管理がどのように行われているか
会社独自のルールであれば、上司や人事へ理由を確認することで、場合によっては働き方について相談できる可能性があります。
まとめ|36協定の45時間は上限であり会社は30時間制限も設定できる
36協定で月45時間という基準がある一方で、会社がそれより厳しい月30時間以内というルールを設けることは可能です。
45時間という数字は「働ける最大範囲」であり、すべての会社がそこまで残業を認める必要はありません。
副業を考えている場合は、本業の残業時間だけでなく、全体の労働時間や会社の就業規則も確認し、自分に合った働き方を検討することが重要です。


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