退職願の日付はいつを書く?退職を伝えた日と提出日の違いや正しい書き方を解説

退職

退職が決まった際に提出を求められる退職願ですが、「退職の意思を伝えた日」と「退職願を提出する日」が異なる場合、日付をいつにすればよいのか迷うことがあります。特に会社から後日提出を求められた場合は、雇用契約書の期限との関係も気になるところです。この記事では、退職願の日付の考え方や提出時の注意点について解説します。

退職願の日付は基本的に提出する日を書く

退職願に記載する日付は、原則として会社へ提出する日を書きます。退職の意思を口頭で伝えた日ではなく、書類として提出するタイミングの日付を記載するのが一般的です。

例えば、1か月前に上司へ「退職したい」と伝えていて、会社から退職日の1週間前に退職願を提出してほしいと言われた場合、退職願の日付は実際に提出する日になります。

退職願は「退職の申し出を正式な書面で行うもの」として扱われるため、作成日と提出日を合わせることで会社側も手続きを進めやすくなります。

退職を伝えた日と退職願の提出日は別に考える

退職に関して混同しやすいのが、退職の意思を伝えた日と退職願を提出した日の違いです。口頭で退職希望を伝えた時点で会社と退職について話し合いが始まっている場合でも、書類の日付とは分けて考えます。

例えば、4月1日に退職希望を伝え、5月31日付で退職することが決まり、5月24日に退職願を提出する場合、退職願の日付は5月24日になります。

一方で、会社の就業規則や雇用契約書で「退職希望日の1か月前までに届け出る」と定められている場合は、事前に伝えた日や会社との合意内容が重要になります。

雇用契約書の1か月前提出ルールとの関係

雇用契約書に「退職する場合は1か月前に届け出る」と記載されている場合、会社は引き継ぎや人員調整のために一定期間前の申告を求めていることが多いです。

すでに1か月以上前に退職の意思を伝えているのであれば、会社が指定した日に退職願を提出すること自体が問題になるケースは通常ありません。

ただし、退職日や提出期限について会社との認識が違っている可能性がある場合は、退職願を提出する前に確認しておくと安心です。

退職願を書くときに注意したいポイント

退職願には提出日以外にも、退職理由や退職希望日などの記載があります。一般的には「一身上の都合により」と記載するケースが多く、詳しい理由を書く必要はありません。

退職希望日は会社と合意している日付を記載します。自分だけの希望日を書いてしまうと、会社との認識違いが起こる可能性があります。

また、提出前には日付の間違い、署名、押印の有無などを確認しましょう。小さな記載ミスでも会社の手続きに影響する場合があります。

退職願と退職届の違いも確認しておく

退職願は「退職したいという希望を会社へ申し出る書類」であり、会社の承認を前提とする意味合いがあります。一方、退職届は退職を正式に届け出る書類で、意思表示としての性質が強くなります。

一般的な円満退職では、まず上司へ相談し、会社と退職日を調整したうえで退職願や退職届を提出する流れが多いです。

例えば、引き継ぎ期間を考慮して会社と5月末退職で合意している場合、その内容に合わせて書類を作成することでトラブルを防ぐことができます。

まとめ|退職願の日付は提出する日に合わせるのが基本

退職願の日付は、基本的には実際に会社へ提出する日を記載します。退職の意思を伝えた日が1か月以上前であっても、後日提出する退職願には提出日を書くのが一般的です。

雇用契約書に退職申告の期限が定められている場合でも、すでに会社へ早めに意思表示をしているなら、会社と合意した流れに沿って提出すれば問題になることは少ないでしょう。

不安な場合は、提出前に人事担当者や上司へ確認し、退職日と書類の日付を一致させておくことで、最後まで円満な退職手続きを進めやすくなります。

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